○湖西市会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和6年3月28日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対して行う人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 会計年度任用職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績及び発揮した能力を、この規程の定めるところにより公正かつ客観的に評価し、及び記録することをいう。
(2) 評価者 人事評価をする職員をいう。
(3) 被評価者 人事評価を受ける会計年度任用職員をいう。
(人事評価の対象者)
第3条 被評価者は、任命権者が人事評価を実施することが適当でないと認める会計年度任用職員を除き、全ての会計年度任用職員とする。
(1) 5月1日 前年の11月1日から4月30日まで
(2) 11月1日 5月1日から10月31日まで
(評価者の責務)
第5条 評価者は、被評価者の監督者の中から任命権者が指定した職員とし、次に掲げる責務を負う。
(1) 会計年度任用職員に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じて、業績、能力及び態度を公正かつ客観的に評価すること。
(2) 所管する被評価者を観察し、及びその行動等を記録し、正確な評価の基礎を整え、又は整えさせること。
(3) 所管する被評価者を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をすること。
(4) 評価期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価し、又は評価させること。
(5) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導及び育成を行うこと。
(6) 人事評価の評価技術の向上に努めること。
(7) 評価上の秘密を保持すること。
(評価者補佐)
第6条 被評価者の勤務場所又は勤務形態により、評価者が日常において直接所管する被評価者を観察し、及びその行動等を記録することが困難な場合には、評価者は、正確な人事評価を行うため、評価者補佐(評価者が人事評価を行えるよう補佐する職員をいう。次項において同じ。)を指定することができる。
2 評価者補佐は、被評価者の行動等並びに被評価者に対する指導及び育成の結果を随時記録し、評価者に対して適切な内申をしなければならない。
(評価の書式)
第7条 人事評価は、別に定める会計年度任用職員人事評価シートにより行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第8条 人事評価の結果は、再度の任用、給与への反映、人事異動、職員研修及び人材育成に活用する。
(人事評価の結果の本人開示)
第9条 人事評価の結果は、任命権者が人事管理上支障のないと認める範囲において、本人の申出に基づき、開示することができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。