○湖西市災害見舞金支給規則

令和6年8月7日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害を受けた市民に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発により市内において被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(3) 世帯 社会生活上の単位として、住宅及び生計を1つにする者の集まり又は独立して生計を維持する単身者をいう。

(4) 住居 災害により被害を受けた当時、自己の居住の用に供していた建物をいう。

(5) 遺族 災害により死亡した市民の葬祭を行う者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、災害により市民が次に掲げる被害を受けた場合は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、当該各号に掲げる額の見舞金を支給するものとする。

(1) 住居の全焼、全壊又は流失 1世帯につき30,000円

(2) 住居の半焼又は半壊(居住することができない状態をいう。) 1世帯につき20,000円

(3) 住居の床上浸水 1世帯につき10,000円

(4) 死亡 1人につき100,000円

(5) 負傷(1か月以上の入院を要する負傷に限る。) 1人につき20,000円

2 見舞金は、前項第1号から第3号までの場合は世帯に、同項第4号の場合は遺族に、同項第5号の場合は負傷した市民に対し支給するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、災害を受けた建物が借家、借間、同居等で世帯の構成員の所有でない場合における見舞金の額は、第1項第1号の被害に該当するときは20,000円、同項第2号の被害に該当するときは10,000円とする。

(見舞金の支給の制限)

第4条 市長は、災害により被害を受けた世帯が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、次に掲げるときは見舞金を支給しないものとする。

(1) 災害が被害を受けた世帯の構成員又は遺族の故意若しくは重大な過失によるとき。

(2) 災害により被害を受けた世帯が湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年湖西市条例第25号)に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市災害見舞金支給規則

令和6年8月7日 規則第27号

(令和6年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年8月7日 規則第27号