○湖西市災害見舞金支給規則
令和6年8月7日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害を受けた市民に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発により市内において被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 世帯 社会生活上の単位として、住宅及び生計を1つにする者の集まり又は独立して生計を維持する単身者をいう。
(4) 住居 災害により被害を受けた当時、自己の居住の用に供していた建物をいう。
(5) 遺族 災害により死亡した市民の葬祭を行う者をいう。
(1) 住居の全焼、全壊又は流失 1世帯につき30,000円
(2) 住居の半焼又は半壊(居住することができない状態をいう。) 1世帯につき20,000円
(3) 住居の床上浸水 1世帯につき10,000円
(4) 死亡 1人につき100,000円
(5) 負傷(1か月以上の入院を要する負傷に限る。) 1人につき20,000円
(見舞金の支給の制限)
第4条 市長は、災害により被害を受けた世帯が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、次に掲げるときは見舞金を支給しないものとする。
(1) 災害が被害を受けた世帯の構成員又は遺族の故意若しくは重大な過失によるとき。
(2) 災害により被害を受けた世帯が湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年湖西市条例第25号)に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。