○湖西市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和6年9月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年湖西市条例第25号)第16条の規定により設置した湖西市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 災害弔慰金の支給に係る死亡と災害との因果関係に関すること。

(2) 災害障害見舞金の支給に係る障害と災害との因果関係に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から対象となる調査審議が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、副委員長は、委員長が任命する。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和6年9月20日 規則第29号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年9月20日 規則第29号