○湖西市営住宅管理条例施行規則

令和6年9月20日

規則第30号

湖西市営住宅管理条例施行規則(平成9年湖西市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募時期)

第2条 条例第3条第1項に規定する公募は、毎年2月及び8月に行うものとする。ただし、前回の公募以降、新たに入居可能となった住宅がない場合は、この限りでない。

(入居者の資格等)

第3条 条例第5条第1項第2号ア(ア)及び第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第1項第2号ア(イ)及び第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(特定の住宅への申込み資格)

第4条 市長は、湖西市営住宅設置条例(昭和40年湖西市条例第23号)別表第1又は第2の建設年度から35年経過しており、かつ、条例第3条第1項の規定による公募の開始日から6月を経過してもなお入居の申込みがない住宅については、条例第5条第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項第2号から第5号までの条件を具備する者を入居させることができる。

(入居の申込み)

第5条 条例第7条の規定により入居を申込もうとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅借受申込書(様式第1号)

(2) 所得を証する書類

(3) 市税の滞納等がないことを証する書類

(4) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者と同居しようとする者は、当該事情を証する書類又は婚約証明書(様式第2号)

(5) 単身者又は母子家庭若しくは父子家庭である者は、戸籍謄本(外国籍の者にあっては、独身証明又は離婚証明等)

(6) 離婚調停中である者は、裁判所が発行する家事事件係属証明書

(7) 申込者又は同居者が第3条第1項各号に該当する場合は、障害者手帳又は療育手帳の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の書類に個人番号の記載があった場合、市長は、同項第2号及び第7号の書類の提出を省略させることができる。

3 条例第7条第2項に規定する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)とする。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項に規定する連絡先等届出書及び誓約書は、連絡先等届出書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)とする。

2 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、条例第10条第4項の入居可能日から14日以内に入居時造作等点検確認書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第11条第1項の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居しようとする者の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書等

(2) 同居しようとする者の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 市営住宅同居承認申請書に個人番号の記載があった場合、市長は、同項第2号の書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、同居を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第12条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者が、現に同居している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、高齢者、障害者その他特別の事情により特に居住の安定を図る必要がある者である場合に、入居の承継を承認するものとする。ただし、その者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合を除く。

3 市長は、入居の承継を承認するときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)により、入居者に通知するものとする。

4 前項の規定による承認を得た者は、通知の日から10日以内に第6条に規定する連絡先等届出書及び誓約書を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第9条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者の職業若しくは勤務先の変更

(2) 入居者又はその同居者の出産による同居者の増加

(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更

(4) 転出又は死亡による同居者の減少

2 入居者は、連帯保証人等の届出事項に変更を生じたときは、連絡先等異動届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(収入の申告及び認定)

第10条 入居者は、条例第14条第1項の規定により毎年度7月末までに収入申告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項に規定する収入の額は、市営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書(様式第14号)により入居者に通知するものとする。

3 条例第14条第4項の規定による収入の認定に対し意見を述べる場合は、収入認定に対する意見書(様式第15号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えなければならない。

(修繕費用の負担)

第13条 条例第20条の規定により、次の各号のいずれにも該当しない費用は市の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすま及び網戸の張替え並びに破損ガラスの取替費用

(2) 通常使用することにより劣化又は消耗し、交換が必要となるものの修繕に要する費用

(3) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責に帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用

(住宅損傷の報告)

第14条 入居者は、条例第22条第2項の規定により住宅に損傷を生じたときは、遅滞なく市営住宅損傷報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(不使用の届出)

第15条 条例第24条の規定による不使用の届出は、市営住宅不使用届(様式第19号)によるものとする。

(模様替等の申請)

第16条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替増築承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の一部又は全部を承認したときは、市営住宅模様替増築承認通知書(様式第21号)により当該入居者に通知する。

(収入超過者に対する認定)

第17条 条例第28条第1項に規定により収入超過者として認定したときは、市営住宅収入超過者認定・家賃決定通知書(様式第22号)により収入超過者に通知するものとする。

2 条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、市営住宅高額所得者認定・家賃決定通知書(様式第23号)により高額所得者に通知するものとする。

3 第1項の規定による収入超過者又は前項の規定による高額所得者の認定に対して意見を述べる場合は、収入超過者高額所得者認定に対する意見書(様式第24号)に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 条例第28条第4項の規定による通知は、高額所得者認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第18条 条例第31条第1項の規定による明渡し請求は、市営住宅入居者の高額所得による明渡請求書(様式第26号)によるものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第19条 入居者は、条例第31条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をするときは市営住宅明渡期限延長申出書(様式第27号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(建替事業による明渡請求)

第20条 条例第36条第1項の規定による明渡しの請求は、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第28号)によるものとする。

(住宅の返還)

第21条 条例第40条第1項の規定による住宅明渡しの申出は、市営住宅返還届(様式第29号)によるものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第22条 条例第43条第1項の規定による許可を得ようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用許可等)

第23条 条例第49条第2項の規定による申請は、駐車場使用許可申請書(様式第31号)によるものとする。

2 前項の申請による許可に関し、必要な事項は市長が別に定める。

第24条 条例第49条第4項に規定する届出は、駐車場返還届(様式第32号)によるものとする。

第25条 条例第50条第2号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が、居宅において継続して福祉サービスを受けるために介護サービス事業者等に駐車場を使用させる場合

(2) 入居者又は同居者が、居宅において継続して家事援助又は介護等を受けるために親族等が駐車場を使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

(自動車保管場所の証明)

第26条 市長は、使用者の請求により自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定により自動車の保管場所を確保していることを証する書面を発行するものとする。

(立入検査員証)

第27条 条例第55条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第33号)とする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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湖西市営住宅管理条例施行規則

令和6年9月20日 規則第30号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和6年9月20日 規則第30号