○湖西市営住宅管理条例施行規則
令和6年9月20日
規則第30号
湖西市営住宅管理条例施行規則(平成9年湖西市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募時期)
第2条 条例第3条第1項に規定する公募は、毎年2月及び8月に行うものとする。ただし、前回の公募以降、新たに入居可能となった住宅がない場合は、この限りでない。
(入居者の資格等)
第3条 条例第5条第1項第2号ア(ア)及び第2項第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第5条第1項第2号ア(イ)及び第2項第3号に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(入居の申込み)
第5条 条例第7条の規定により入居を申込もうとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市営住宅借受申込書(様式第1号)
(2) 所得を証する書類
(3) 市税の滞納等がないことを証する書類
(4) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者と同居しようとする者は、当該事情を証する書類又は婚約証明書(様式第2号)
(5) 単身者又は母子家庭若しくは父子家庭である者は、戸籍謄本(外国籍の者にあっては、独身証明又は離婚証明等)
(6) 離婚調停中である者は、裁判所が発行する家事事件係属証明書
(7) 申込者又は同居者が第3条第1項各号に該当する場合は、障害者手帳又は療育手帳の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 入居者と同居しようとする者の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書等
(2) 同居しようとする者の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 市営住宅同居承認申請書に個人番号の記載があった場合、市長は、同項第2号の書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、同居を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。
2 市長は、前項の承認を得ようとする者が、現に同居している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、高齢者、障害者その他特別の事情により特に居住の安定を図る必要がある者である場合に、入居の承継を承認するものとする。ただし、その者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる場合を除く。
3 市長は、入居の承継を承認するときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)により、入居者に通知するものとする。
(異動の届出)
第9条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居者又はその同居者の職業若しくは勤務先の変更
(2) 入居者又はその同居者の出産による同居者の増加
(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更
(4) 転出又は死亡による同居者の減少
2 入居者は、連帯保証人等の届出事項に変更を生じたときは、連絡先等異動届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えなければならない。
2 市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書には、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えなければならない。
(1) 畳の表替え、ふすま及び網戸の張替え並びに破損ガラスの取替費用
(2) 通常使用することにより劣化又は消耗し、交換が必要となるものの修繕に要する費用
(3) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責に帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用
(模様替等の申請)
第16条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替増築承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請による許可に関し、必要な事項は市長が別に定める。
第25条 条例第50条第2号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者が、居宅において継続して福祉サービスを受けるために介護サービス事業者等に駐車場を使用させる場合
(2) 入居者又は同居者が、居宅において継続して家事援助又は介護等を受けるために親族等が駐車場を使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合
(自動車保管場所の証明)
第26条 市長は、使用者の請求により自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定により自動車の保管場所を確保していることを証する書面を発行するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。