○湖西市営住宅入居者選考委員会規則
令和6年9月20日
規則第31号
湖西市営住宅入居者選考委員会規則(昭和35年湖西市規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市長は、市営住宅の入居予定者を選考するため、湖西市営住宅管理条例(平成9年湖西市条例第20号)第8条第4項の規定に基づき、湖西市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行う。
(1) 市営住宅に入居の申込みをした者の住宅困窮度合に関する事項
(2) 入居予定者の入居順位に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 居住支援法人の職員
(2) 行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から、委員会の意見が決定された日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を1人置き、委員長は委員の互選により定めるものとする。
2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 前項の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に湖西市営住宅管理条例の一部を改正する条例(令和6年湖西市条例第20号)による改正前の湖西市営住宅管理条例第8条第4項に規定する入居者選考委員会の委員である者は、この規則第4条第1項の規定により委嘱を受けた委員とみなす。