○湖西市いじめ問題対策連絡協議会規則

令和6年10月16日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市いじめ防止対策推進条例(湖西市条例第23号)第13条の規定に基づいて設置する湖西市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織の運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、関係機関等の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するための必要な事項に関し、連絡調整及び協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市立小学校及び中学校の校長

(2) 静岡県西部児童相談所の職員

(3) 静岡地方法務局浜松支局の職員

(4) 静岡県警察湖西警察署の職員

(5) 教育委員会事務局及びこども未来部の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(書面等による審議)

第7条 会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、書面又は電磁的方法により審議することをもって会議に代えることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市いじめ問題対策連絡協議会規則

令和6年10月16日 規則第36号

(令和6年10月16日施行)