○新市立湖西病院建設基本構想検討委員会設置規程

令和6年8月1日

病企管規程第7号

(設置)

第1条 新市立湖西病院建設基本構想を策定するため、新市立湖西病院建設基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新市立湖西病院建設基本構想の策定に関すること

(2) 病院建設に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、新市立湖西病院建設基本構想の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、健置福祉部長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから病院事業管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域医療について識見を有する者

(2) 湖西市自治会連合会を代表する者

(3) 静岡県の職員

(4) 総務部長

(5) 企画部長

(6) 都市整備部長

(7) 前各号に掲げる者のほか、病院事業管理者が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から令和7年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員長は、委員会を総括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

新市立湖西病院建設基本構想検討委員会設置規程

令和6年8月1日 病院企業管理規程第7号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和6年8月1日 病院企業管理規程第7号