○新市立湖西病院建設基本構想検討委員会設置規程
令和6年8月1日
病企管規程第7号
(設置)
第1条 新市立湖西病院建設基本構想を策定するため、新市立湖西病院建設基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新市立湖西病院建設基本構想の策定に関すること
(2) 病院建設に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、新市立湖西病院建設基本構想の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、健置福祉部長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから病院事業管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域医療について識見を有する者
(2) 湖西市自治会連合会を代表する者
(3) 静岡県の職員
(4) 総務部長
(5) 企画部長
(6) 都市整備部長
(7) 前各号に掲げる者のほか、病院事業管理者が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から令和7年3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員長は、委員会を総括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。