○湖西市農業経営資金償還利子助成金交付要綱

令和6年12月5日

告示第218号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の農業者等が事業資金の融資を受けることを円滑にすることにより、効率的な営農を推進し、もって湖西市の農業の振興を図るため、農業者等又は農業者等に係る貸付金融機関に対し、予算の範囲内で湖西市農業経営資金償還利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 静岡県農業近代化資金利子補給要綱(平成16年5月14日付け農金第1004号農業水産部長通知。以下「県要綱」という。)第2条第1項の「農業者等」をいう。

(2) 貸付金融機関 県要綱第2条第3項各号に掲げる金融機関並びに株式会社日本政策金融公庫及びその受託金融機関をいう。

(3) 農業経営資金 県要綱第2条第4項に定める農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3に定める農業経営基盤強化資金をいう。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、市内の農業者等(農業経営基盤強化資金にあっては、認定農業者に限る。)が貸付金融機関から借入れた農業経営資金の利子とし、貸付金融機関は第6条の交付の申請の日までに貸付けを行った旨を、当該貸付金融機関が定める様式により市長へ報告しなければならない。

(助成の額)

第4条 助成の額は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に掲げる額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、1年間に交付できる額の上限は、1農業者等当たり100万円とする。

(1) 農業近代化資金 毎年1月1日から12月31日までの期間において、農業者等が負担すべき利子の率(1%を上限とする。)により算出した額

(2) 農業経営基盤強化資金 毎年1月1日から12月31日までの期間において、農業者等が負担すべき利子の率(1%を上限とする。)又は静岡県農業経営基盤強化資金金利負担軽減利子助成事業費補助金交付要綱(平成22年6月30日付け農金第220号静岡県経済産業部長通知)第3の1に基づき静岡県知事が定める市町村利子助成率のうち、いずれか低いものにより算出した額

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、借入れ若しくは貸付けの認定の際に設定された償還期間又は借入れ若しくは貸付けのあった日から起算して5年を経過した日までのいずれか短い期間とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする農業者等又は貸付金融機関は、次に掲げる書類を、借入れ又は貸付けのあった翌年の1月15日までに提出し、交付の申請を行うものとする。

(1) 湖西市農業経営資金償還利子助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 利子助成額計算書(様式第2号)

(3) 利子助成額総括表(様式第3号)

2 貸付金融機関が申請を行う場合は、初回の交付の申請の際に農業者等の委任状(様式第4号)を添付するものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めるときは、湖西市農業経営資金償還利子助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(請求の手続き)

第8条 前条の規定による通知を受けた農業者等又は貸付金融機関は、交付の決定を受けた日から起算して15日以内に請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(報告)

第9条 農業者等又は貸付金融機関は、借入れ又は貸付けに係る事業について、借入れ又は貸付けのあった翌年の2月末日までに補助事業完了報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

(交付の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、当該報告書が適当であると認めるときは、湖西市農業経営資金償還利子助成金確定通知書(様式第8号)により農業者等又は貸付金融機関に通知するものとする。

(借入れ等の報告)

第11条 利子助成金の交付を受けた農業者等又は貸付金融機関は、追加の農業経営資金の借入れ若しくは貸付けをしたとき、繰上償還を行ったとき又は借入れ条件の変更を行ったときは、速やかにそれぞれ借入報告書(様式第9号)、繰上償還報告書(様式第10号)又は借入条件変更報告書(様式第11号)を提出するものとする。

(貸付状況報告等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、貸付金融機関に対して貸付状況報告書(様式第12号)の提出を求め、若しくは農業者等に対して報告を求め、又は職員にそれらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させることができる。

(利子助成の打切り等)

第13条 市長は、農業経営資金の貸付けを受けた農業者等又は貸付金融機関がこの要綱に違反したときは、利子助成を打ち切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備)

第14条 利子助成金の交付を受けた農業者等又は貸付金融機関は、対象資金の融資に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、利子助成金の交付を受けた翌年度から5年間保存しておくものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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湖西市農業経営資金償還利子助成金交付要綱

令和6年12月5日 告示第218号

(令和6年12月5日施行)