○湖西市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱
令和6年12月5日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この要綱は、NET119の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「NET119」とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等をいう。以下同じ。)を利用して、消防機関へ緊急通報を行う湖西市消防本部NET119緊急通報システムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかの条件に該当する者とする。
(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により、音声で会話することが困難であり、かつ、湖西市に在住又は在勤若しくは在学していること。
(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が別に定める条件
(登録の申請)
第4条 NET119を利用しようとする者は、別に定めるNET119緊急通報システムに関する登録規約に同意のうえ、湖西市消防本部NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(登録審査及び通知)
第5条 消防長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者をNET119の利用者として登録するものとする。
2 消防長は、登録した旨を申請者のメールアドレスに通知するものとする。
(1) 湖西市消防本部NET119緊急通報システム登録申請書兼承諾書の記載事項に変更が生じた場合
(2) 利用するインターネット端末を変更した場合
(3) 利用者としての登録を廃止する場合
(登録の取消し)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による届出があった場合
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となった場合
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に掲げる条件に該当しなくなった場合
(利用料)
第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。