○湖西市国民健康保険税滞納者の措置に関する実施要綱
令和7年1月20日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納率向上を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めに関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第2条 特別療養費の支給対象者は、災害その他特別な事情がないにもかかわらず、保険税の納付期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付せず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。
(1) 再三の納付相談及び納付指導に応じようとしない者
(2) 納付相談及び納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談及び納付指導において取り決めた納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けることができる被保険者がいる場合
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合
(3) 次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(4) 滞納している保険税を分割納付しており、完納の見込みがある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める場合
(特別療養費の支給決定に係る事前措置等)
第4条 特別療養費を支給しようとするときは、あらかじめ納付相談及び納付指導の経過、実態調査等を記録した特別療養費支給決定に係る調査書(様式第1号)を作成するものとする。
3 弁明は、弁明書(様式第3号)により届け出させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、資格確認書等の返還を求めている場合で、その有効期限が経過したときは、当該資格確認書等が返還されたものとみなし、世帯主及び世帯に属する被保険者に資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第8条 市長は、資格確認書(特別療養)等又は電子資格確認等(法第36条第3項に規定する「電子資格確認等」をいう。)により診療等を受け、保険医療機関又は保険薬局の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主又は世帯に属する被保険者に対して、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出させるものとする。
2 市長は、特別療養費支給申請書を受け付けるときは、世帯主に対し支給することとなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう指導するものとする。
3 市長は、世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、国民健康保険税への充当承諾書(様式第11号)を提出させるものとする。
3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(納付指導等の継続)
第11条 第2条の規定により特別療養費の支給対象となっている世帯主に対しては、資格確認書(特別療養)等の交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱の廃止)
2 湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成13年3月31日告示第83号)は廃止する。