○湖西市国民健康保険税滞納者の措置に関する実施要綱

令和7年1月20日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納率向上を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給及び法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めに関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給対象者)

第2条 特別療養費の支給対象者は、災害その他特別な事情がないにもかかわらず、保険税の納付期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付せず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯主とする。

(1) 再三の納付相談及び納付指導に応じようとしない者

(2) 納付相談及び納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談及び納付指導において取り決めた納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯については、特別療養費の支給の対象としないものとする。ただし、第1号又は第2号に該当する被保険者がいる場合は、当該被保険者に限り特別療養費の支給の対象としないものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けることができる被保険者がいる場合

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合

(3) 次に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(4) 滞納している保険税を分割納付しており、完納の見込みがある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める場合

(特別療養費の支給決定に係る事前措置等)

第4条 特別療養費を支給しようとするときは、あらかじめ納付相談及び納付指導の経過、実態調査等を記録した特別療養費支給決定に係る調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、第3条に規定されている場合を除き、国民健康保険税納付に係る弁明について(様式第2号)により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明は、弁明書(様式第3号)により届け出させるものとする。

(事前通知)

第5条 弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている処分は正当であると認められる場合は、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第4号。以下「事前通知」という。)により特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知し、国民健康保険資格確認書等返還請求通知書(様式第5号)により資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)の返還を求めるものとする。

(特別療養費支給の旨が記載された資格確認書等の交付)

第6条 前条第1項の規定により、特別療養費の支給対象者が資格確認書等を返還したときは、資格確認書(特別療養)等の交付について(様式第6号)を添えて特別療養費の支給対象となる旨が記載された資格確認書等(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資格確認書等の返還を求めている場合で、その有効期限が経過したときは、当該資格確認書等が返還されたものとみなし、世帯主及び世帯に属する被保険者に資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

3 前2項の規定により資格確認書(特別療養)等を交付したときは、資格確認書(特別療養)等交付台帳(様式第7号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(資格確認書等の交付)

第7条 前条の規定により資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき若しくは著しく減少させたとき又は第3条第3号に規定する災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書等を当該世帯主に交付するものとする。

2 前項に規定する災害その他特別の事情があって資格確認書等の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(様式第8号)又は公費負担医療に関する届(様式第9号)を提出させるものとする。

(特別療養費の支給)

第8条 市長は、資格確認書(特別療養)等又は電子資格確認等(法第36条第3項に規定する「電子資格確認等」をいう。)により診療等を受け、保険医療機関又は保険薬局の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主又は世帯に属する被保険者に対して、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出させるものとする。

2 市長は、特別療養費支給申請書を受け付けるときは、世帯主に対し支給することとなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう指導するものとする。

3 市長は、世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、国民健康保険税への充当承諾書(様式第11号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第9条 市長は、世帯主が保険税の納期限から1年6か月が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めを行うものとする。ただし、第3条第3号に規定する災害その他特別の事情がある場合は、第7条第2項の特別の事情に関する届を提出させ、保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めを行わないものとする。

2 前項本文の規定により、保険給付の支払の全部又は一部の一時差止めを行ったときは、保険給付記録表(様式第12号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止めについて(様式第13号)により世帯主宛通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第10条 第2条の規定により特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合には、特別療養費からの滞納保険税の控除について(様式第14号)によりあらかじめ当該世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 第2条の規定により特別療養費の支給対象となっている世帯主に対しては、資格確認書(特別療養)等の交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納している保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱の廃止)

2 湖西市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱(平成13年3月31日告示第83号)は廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖西市国民健康保険税滞納者の措置に関する実施要綱

令和7年1月20日 告示第16号

(令和7年1月20日施行)