○湖西市職員のハラスメント防止等に関する規程
令和6年12月2日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、良好な職場環境の確保並びに職員の利益の保護及び能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除並びにハラメントに起因する問題に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める行為をいう。
ア パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなる行為
イ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方に不快感を与える行為又はその行為により当該相手方の勤務環境を害し、若しくは勤務条件に不利益を与えることとなる行為
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠したこと、出産したこと若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる行為
エ その他のハラスメント 敵意のある言葉や態度、文書等により、他の者の人格を傷つけたり、職場の雰囲気を悪くさせたりする行為
(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、安全で良好な職場環境が侵害され、又は職員が損害若しくは不利益を受けることをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員同士の問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止をするとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 所属長は、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識し、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談等が職員からなされた場合に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置し、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 総務課の職員
(2) 教育総務課の職員
(3) 市長が推薦する2名の職員
(4) 職員団体が推薦する1名の職員
2 窓口は、ハラスメントに関する相談等を受けたときは、申出人及び関係人から事情を聴取するものとする。
3 窓口においては、少なくとも2名以上をもって対応し、その内容を記録した上で、相談内容等を総務課長に報告するものとする。
(委員会の設置)
第7条 前条第3項の規定による報告について、市長が必要があると認める案件に関する事実関係を調査し、当該案件に係る相談等に公正かつ適切に対応するため、ハラスメント相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、総務部を所管する副市長、総務部長、教育次長及び職員団体が推薦する1名の職員をもって組織する。この場合において、ハラスメントに起因する問題及び調査等に関係する者にあっては委員から除くものとする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、市長が任命した日から当該委員が調査等の対象とする案件について第11条の規定による報告がされた日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、総務部を所管する副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第11条 委員会は、相談等に係る調査等の結果を市長に報告しなければならない。
(守秘義務等)
第12条 窓口及び委員会は、対応に当たって、関係者のプライバシーの保護及び秘密の厳守に十分努めるとともに、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第13条 任命権者は、ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認めるときは、その程度に応じ、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。