○湖西市感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱
令和7年1月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による住宅からの出火及び延焼を居住者自らが防止することにより、被害の減少と市民・地域の防災力向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有するものをいう。
(補助の対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 湖西市内にある住宅又は併用住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。以下「住宅等」という。)を所有し、又は居住する個人であって、当該住宅等に新品の感震ブレーカーを設置しようとするもの。ただし、賃貸目的の住宅等への設置については、当該住宅等の居住者が、当該住宅等の所有者又は管理者の承諾を得ている場合に限る。
(2) 湖西市内で自らが居住するための住宅等を新築する個人であって、当該住宅等に新品の感震ブレーカーを設置しようとするもの
2 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人又は本人と同一世帯で生活する者に市税の滞納がないこと。
(2) 本人又は本人と同一世帯で生活する者が過去にこの要綱による補助金の交付決定を受けていないこと。
(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象の経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する経費とする。
2 この要綱により補助金を受けることができる感震ブレーカーの個数は、1世帯当たり1個限りとする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する補助対象者のうち、既設の分電盤等に感震機能を追加する工事を実施する者に対する補助金の額 補助対象経費の3分の2の額(上限を30,000円とし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 第3条第1項第1号に規定する補助対象者のうち、既設の分電盤等撤去し、感震機能付分電盤を新たに設置する者に対する補助金の額 10,000円
(3) 第3条第1項第2号に規定する補助対象者に対する補助金の額 10,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカーを設置する工事(以下「設置工事」という。)の着手前に、湖西市感震ブレーカー設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真又は図面
(2) 感震ブレーカーの購入及び設置に要する経費が分かる見積書の写し(第3条第2号の規定に該当する者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の変更(事業費の額の20パーセント未満の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(1) 変更見積書の写し(前条第1号アに規定する経費の変更をしようとする場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了報告及び請求)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、湖西市感震ブレーカー設置事業費補助金完了報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事の施工前及び施工後の状況が確認できる写真(第3条第1項第2号の規定により補助金の交付を受けようとする者にあっては、施工後の状況が確認できる写真)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し(第3条第1項第1号の規定により補助金の交付を受けようとする者に限る。)
(3) 設置を証明する書類
(4) 湖西市感震ブレーカー設置事業費補助金交付請求書(様式第6号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(市長が特別の理由があると認めた場合は、市長が別に定める日)までとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。