○湖西市家庭用LED照明器具買替支援補助金交付要綱

令和7年2月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格が高騰する中で家庭における電気代の負担軽減を図るとともに、地球温暖化対策を推進するため、LED照明器具に買い替える市民に対し、予算の範囲内において湖西市家庭用LED照明器具買替支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請した日の時点において、補助金に係る住宅の所在地において本市の住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 本人又は本人と同一世帯で生活する者に市税等の滞納がないこと。

(3) 本人又は本人と同一世帯で生活する者がこの補助金の交付決定を受けていないこと。

(4) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる機器(次項及び次条において「補助対象機器」という。)は、補助対象者が自ら居住する住宅(市内に存するものに限る。)に買替えを目的として家庭用LED照明器具を設置するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和7年5月1日以後に補助対象者が購入したものであること。

(2) 湖西市内の販売店で購入した新品のものであること。

(3) 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準の達成率が、申請した日の時点において最新の目標年度で100%以上であるLED照明器具であること。

(4) 屋内に固定して使用するもの(コンセント式、電池式等の持ち運ぶことができるものを除く。)であること。

(5) 補助対象者が自ら使用する目的で購入したものであり、販売、譲渡又は貸付けを目的として購入したものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象機器としない。

(1) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助金を受け購入した機器

(2) 管球のみの買替え

(3) 新規設置又は増設

(4) LED照明器具からLED照明器具への買替え

(5) 集合住宅の共用部分に係る買替え

(6) 賃貸住宅の場合による貸主側による申請

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の設置費(購入、据付、設置工事に係る費用及び消費税を含む。)であり、額が1万円以上のものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に、3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限額とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、湖西市家庭用LED照明器具買替支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 湖西市内の販売店で購入したLED照明器具の領収書及び内訳書(購入者、購入金額、購入日、製品名(型番)及び販売店が記載されているものに限る。)の写し

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し

(3) 世帯全員の住民票(続柄が記載されたものに限る。)の写し

(4) 買替前と買替後の状況が分かる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるものについては、交付の決定及び補助金の額の確定をし、湖西市家庭用LED照明器具買替支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(協力の要請)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて電力使用量等のデータ提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第10条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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湖西市家庭用LED照明器具買替支援補助金交付要綱

令和7年2月18日 告示第29号

(令和7年5月1日施行)