○湖西市事業所用太陽光発電システム導入支援補助金交付要綱

令和7年2月25日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策を推進し、脱炭素社会を実現するため、事業所に太陽光発電システムを設置する事業者に対し、予算の範囲内で湖西市事業所用太陽光発電システム導入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 工場、事務所その他の事業場(居住の用に供する目的の賃貸用物件等を除く。)をいう。

(2) 中小企業者等 法人(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないものを除く。)及び個人事業者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第6条の規定による申請をした日時点において市内で事業を営み、今後も市内において事業を営む予定である中小企業者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税を滞納している中小企業者等

(2) 次のいずれかに該当する中小企業者等

 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する中小企業者等

 暴力団員等又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者が、役員等(無限責任社員、取締役、執行役、監査役その他これらに準じる者、支配人又は清算人をいう。)となっている中小企業者等

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする中小企業者等

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む中小企業者等

(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業者等が行う別表左欄に掲げる設備(同表右欄に掲げる条件を全て満たす設備に限る。以下「補助対象設備」という。)を導入する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 第7条の規定による補助金の交付を決定した日前に工事に着手した事業

(2) 国、県その他団体から補助対象事業に係る経費について、全部又は一部の補助を受けた、又は受ける予定のある事業

(3) PPA(発電事業者が事業者の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を事業者に販売する仕組みをいう。)による事業

(4) リース契約による事業

(5) 不動産賃貸業を営んでいる者が、賃貸用に整備している建物に補助対象設備を設置する事業

(6) 中古品を使用して補助対象設備を設置する事業

(7) 居住の用に供する空間と事業所で兼用している建物に補助対象設備を設置する事業

(8) 法定耐用年数を経過するまでの間に、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行う事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1キロワット当たり6万円に補助対象設備の発電出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値とし、小数点以下を切り捨てた値とする。別表条件の欄において同じ。)を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、事業所用太陽光発電システム導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手する日の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業所全体の配置図又は建物外観の写真

(2) 補助対象事業に係る経費の見積書等(費用の内訳が分かるものに限る。)の写し

(3) 設置場所の現況写真

(4) 補助対象事業により設置する補助対象設備を構成する機器の型式、規格等が確認できる仕様書

(5) 補助対象設備の配置図

(6) 市税の滞納がないことを証する書類

(7) 補助対象設備による年間想定発電量並びに事業所の年間消費電力量の実績及び想定の根拠資料

(8) 登記事項証明書(法人に限る。)の写し

(9) 個人事業者にあっては、開業届(所管税務署の受付印が有るもの又は電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)又は直近の確定申告書(電子申告による受付日時が印字されているものに限る。)の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1事業者につき同一年度内に1回を限りとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとし、事業所用太陽光発電システム導入支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた中小企業者等(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ事業所用太陽光発電システム導入支援補助金変更・中止・廃止申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、補助事業の内容を変更するときは、変更しようとする内容が確認できる書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、当該提出に係る書類を審査し、その結果を事業所用太陽光発電システム導入支援補助金変更・中止・廃止承認(不承認)通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日の翌日から起算して30日以内又は市の会計年度の終了する日(当該終了する日が湖西市の休日を定める条例(平成12年湖西市条例第12号)に規定する休日に当たるときは、当該休日前において直近の休日でない日)のいずれか早い日までに事業所用太陽光発電システム導入支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る領収書その他の支払を証する書類の写し

(2) 発電設備の系統連系に関する申込書の写し

(3) 補助事業に係る工事請負契約書の写し

(4) 対象設備の保証書の写し

(5) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行い、補助事業の成果が第7条の規定による交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、事業所用太陽光発電システム導入支援補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求の手続)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(資料の提出)

第12条 市長は、補助事業者に対して、補助事業の実施による事業効果を把握するために必要な事項について、資料の提出を求めることができる。

(協力)

第13条 補助事業者は、補助事業による成果の発表その他市長が必要と認める事項について、協力を行うものとする。

(決定の取消し等)

第14条 市長は、交付の決定を受けた者が、虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、交付の決定等取り消し、及び既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。

(報告)

第15条 補助事業者は、市長から発電量、自家消費量、売電量、買電量等のデータの提供等を求められた場合は、報告しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

設備

条件

事業所用太陽光発電システム

(1) 太陽光発電システムによる電気が、当該太陽光発電システムが設置される事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるシステムで、発電出力が20キロワット以上であること。

(2) 中小企業者等が所有し、かつ、自らの事業所として使用している建物に設置されること。

(3) 湖西市内の建物の屋根又は屋上に設置されるものであること。

(4) 事業所用太陽光発電システムで発電して消費する電力量を、当該事業所用太陽光発電システムで発電する電力量の50パーセント以上とすること。

(5) 日本産業規格又はIEC等の国際規格等に適合しているもの。

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湖西市事業所用太陽光発電システム導入支援補助金交付要綱

令和7年2月25日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)