○湖西市中小企業経営力向上支援補助金交付要綱
令和7年3月3日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済を支える中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者をいう。以下同じ。)の競争力を高め、地域産業の振興に資することを目的に、市内の中小企業者等の経営力向上に要する経費に対し、予算の範囲内において湖西市中小企業経営力向上支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 補助金の交付の申請をした日において、市内に主たる事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業を行う者
イ 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とする者
ウ 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者
エ 公の秩序に反するおそれがあると認められる者
(1) 特定の政治、宗教又は選挙に関する活動を目的とする事業
(2) 法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
(3) 国、県その他の機関から同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業
2 前項の規定による提出は、事業を開始する日の前14日までにするものとする。ただし、4月に実施する事業についてはこの限りではない。
(交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件とする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
イ 補助金の額を増額しようとするとき。
ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助金と補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(4) 市長の求めがあったときは、各年度における補助対象事業の成果等を報告し、又は意見聴取等に協力しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項を遵守しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請の取下げをするときは、湖西市中小企業経営力向上支援補助金交付申請取下書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(変更決定の通知)
第12条 市長は、補助対象事業の変更を決定したときは、湖西市中小企業経営力向上支援補助金変更交付決定書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助金を請求するときは、湖西市中小企業経営力向上支援補助金確定通知書を受領後、速やかに湖西市中小企業経営力向上支援補助金請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(交付決定の取消しの通知)
第17条 補助金の交付決定の取消しの通知は、湖西市中小企業経営力向上支援補助金交付額決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金交付要綱の廃止)
3 湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金交付要綱(平成23年湖西市告示第49号)は、廃止する。
(湖西市中小企業DX推進支援補助金交付要綱の廃止)
4 湖西市中小企業DX推進支援補助金交付要綱(令和5年湖西市告示第160号)は、廃止する。
別表第1 販路拡大事業(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第13条関係)
補助対象事業 | 販路の拡大を目的に湖西市外の展示会・見本市等に出展する事業 |
対象経費 | 出展に係る小間料(オンラインによる出展料を含む。)、小間装飾料、運送費その他市長が認めた経費 |
補助率 | 3分の2 |
限度額 | 次の各号に掲げる開催地又は出展方法に応じ、当該各号に定める金額 (1) オンラインによる出展 5万円 (2) 静岡県浜松市内又は愛知県豊橋市内 10万円 (3) 静岡県内又は愛知県内(前号に掲げる開催地を除く。) 20万円 (4) 前3号に掲げる開催地以外 25万円 |
交付申請添付書類 | (1) 販路拡大事業計画書(変更事業計画書)(様式第3号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 出展する展示会等の内容が分かる書類 (4) 出展する製品等の概要が分かる書類 (5) 市内に主たる事業所を有することが確認できる書類 (6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
完了報告添付書類 | (1) 販路拡大事業実績報告書(様式第10号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 領収書の写し等(経費の支払いが分かる書類) (4) 展示会等のパンフレット(出展者名が印刷されているもの) (5) 写真(会場全体、出展ブース) (6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
別表第2 DX推進事業(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第13条関係)
補助対象事業 | 生産性向上を目的としたデジタル技術の導入に係る事業 |
対象経費 | ソフトウェア購入費、開発費、委託費、外注費及び更新費、クラウドサービス利用費、その他市長が認めた経費 |
補助率 | 2分の1 |
限度額 | 20万円 |
交付申請添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業計画書(変更事業計画書)(様式第4号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) デジタル化ツールの概要が確認できる書類等の写し (4) 市内に主たる事業所を有することが確認できる書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
完了報告添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業実績報告書(様式第11号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 領収書の写し等(経費の支払いが分かる書類) (4) 補助対象事業の実施概要が分かる書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
別表第3 副業人材活用事業(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第13条関係)
補助対象事業 | 経営課題の解決を目的に、専門的な技術を持つ副業・兼業人材など、雇用契約によらずに外部人材を活用する事業 |
対象経費 | 市が指定する外部人材紹介会社の利用に係る経費(仲介手数料、委託費、報酬、コーディネート料、専用サイト掲載料)その他市長が認めた経費 |
補助率 | 2分の1 |
限度額 | 20万円 |
交付申請添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業計画書(変更事業計画書)(様式第4号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 利用するサービスの概要及び料金体系等が分かる書類 (4) 市内に主たる事業所を有することが確認できる書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
完了報告添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業実績報告書(様式第11号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 領収書の写し等(経費の支払いが分かる書類) (4) 補助対象事業の実施概要が分かる書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
別表第4 人材育成事業(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第13条関係)
補助対象事業 | 従業員等の人材育成や経営力向上を目的に、社外の研修等に参加する事業 |
対象経費 | 国立大学法人豊橋技術科学大学が実施する社会人向け実践教育プログラムにかかる受講料 |
補助率 | 2分の1 |
限度額 | 10万円 |
交付申請添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業計画書(変更事業計画書)(様式第4号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 受講する講座内容が分かる書類 (4) 市内に主たる事業所を有することが確認できる書類 (5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |
完了報告添付書類 | (1) DX推進・副業人材活用・人材育成 事業実績報告書(様式第11号) (2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第2号) (3) 領収書の写し等(経費の支払いが分かる書類) (4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 |