○湖西市消防安全管理規程
令和7年3月4日
消本規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市消防本部及び湖西市消防署(以下「消防本部等」という。)における消防の職場(以下「職場」という。)及び消防職員(以下「職員」という。)の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者)
第2条 消防本部等に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防次長(消防次長を置かない場合は、消防総務課長)をもって充てる。
(総括安全責任者の責務)
第3条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者(第5条に規定する職務を行う者をいう。以下同じ。)その他安全管理に関係ある者を監督指導し、職場及び職員の安全の維持向上に努めるものとする。
(安全責任者)
第4条 消防本部等に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、総括安全責任者を除く課長をもって充てる。
(安全責任者の責務)
第5条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行するものとし、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
2 安全責任者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第6条 安全責任者は事務を補助させるために、安全担当者を置くことができる。
2 安全担当者は、課長代理をもって充てる。
(安全担当者の責務)
第7条 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行うものとする。
(指揮者の責務)
第8条 訓練時、警防活動時等の指揮を行う者(次条第2項において「指揮者」という。)は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う安全管理上の指示に従わなければならない。
(安全関係者会議)
第10条 消防本部等に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第11条 安全関係者会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(安全関係者会議の委員の任期)
第12条 安全関係者会議の委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は、必要により議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(一般教育)
第14条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第15条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、総括安全責任者が特に必要があると認める者
(安全巡視)
第16条 総括安全責任者にあっては年1回以上、安全責任者にあっては年2回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全責任者に報告しなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第17条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理上の措置を講じなければならない。
(消防車両等の点検整備)
第18条 職員は、常に消防車両及び消防資器材の点検整備を行い、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第19条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、保存しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録
2 安全責任者は、前項の記録を統括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。