○湖西市消防衛生管理規程
令和7年3月4日
消本規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 本市における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(第6条において「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総括衛生管理者)
第3条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防次長(消防次長を置かない場合は、消防総務課長)をもって充てる。
(総括衛生管理者の責務)
第4条 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに所属長(消防署長及び課長の職にある者をいう。以下同じ。)、衛生推進者その他衛生管理に関係ある者を監督指導し、衛生管理の向上に努めるものとする。
(衛生管理者)
第5条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が任命する。
(衛生管理者の責務)
第6条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
3 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生推進者)
第7条 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が任命する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当するものとする。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第8条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者又は衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行うものとする。
(産業医)
第9条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等、職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生管理者等に対する教育等)
第12条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生管理者等の氏名の周知)
第13条 所属長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を関係職員に周知させなければならない。
(衛生委員会)
第14条 消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関して必要なこと。
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第15条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者及び衛生推進者
(3) 産業医
(4) 消防本部にあっては消防総務課長代理又は庶務係長、消防署にあっては副署長、分署長又は当直司令
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関し経験を有する職員であって、消防長が指名したもの
2 衛生委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
3 衛生委員会の議長は、委員長をもって充てる。
4 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(衛生委員会の委員の任期)
第16条 衛生委員会の委員の任期は、1年とし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生委員会の開催)
第17条 衛生委員会は、委員長が召集する。
2 衛生委員会は、必要な都度開催するようにしなければならない。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
4 衛生委員会は、委員長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(採用時健康診断)
第18条 消防長は、職員を採用したときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第19条 消防長は、職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第20条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第21条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってもよい程度の病状である者
(4) 健康扱者 勤務を平常どおり行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務、時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第25条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第26条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第27条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に対して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係る職員の苦情相談に応じる等職員に対し、適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者及び衛生推進者の巡視)
第28条 衛生管理者及び衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有するときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(産業医の巡視)
第29条 産業医は、必要な都度庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有るときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第30条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第31条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具、材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具、材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第32条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。次条において同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第33条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第34条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病にり患のおそれがあると認める場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第35条 衛生管理者及び衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録(衛生推進者を除く。)
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。