○湖西市消防職員任用規程
令和7年3月4日
消本規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でないものを新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 消防吏員にあっては現に有する職又は階級より上位の職又は階級に、消防吏員以外の職員にあっては現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(採用試験の公告)
第4条 採用試験を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 試験の対象となる職種
(2) 受験資格
(3) 試験の日時
(4) 試験の場所
(5) 試験科目
(6) 受験手続
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(採用試験の試験科目)
第5条 採用試験の試験科目は、筆記試験、口述試験、適性検査及び体力試験とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、試験科目を増やすことができる。
(昇任試験の種類等)
第6条 昇任試験の種類は、消防副士長昇任試験、消防士長昇任試験及び消防司令補昇任試験とする。
2 昇任試験の試験科目は、筆記試験とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、試験科目を増やすことができる。
(昇任試験の受験資格)
第7条 昇任試験の受験資格は、次の表のとおりとする。
試験区分 | 階級 | 受験資格(昇任時におけるこの表の中欄に掲げる昇任前の階級での在職期間) | |
消防副士長昇任試験 | 消防士 | 大学卒 | 3年以上 |
短大卒 | 5年以上 | ||
高校卒 | 7年以上 | ||
消防士長昇任試験 | 消防副士長 | 3年以上 | |
消防司令補昇任試験 | 消防士長 | 8年以上 |
3 昇任試験を実施する日から起算して前1年以内に降任の分限処分又は懲戒処分を受けた職員は、当該昇任試験を受験させることができないものとする。
(名簿の作成)
第8条 昇任試験を実施したときは、当該昇任試験ごとに任用候補者の名簿(次条において「任用候補者名簿」という。)を作成し、合格者を記録するものとする。
(昇任試験による昇任)
第9条 職員の昇任は、任用候補者名簿に記録された者の中から階級の構成、既に昇任した者との均衡、上司の評価、経験年数等を総合的に判断して消防長が昇任を決定するものとする。
(選考による昇任)
第10条 消防長は、次に掲げる者について特に優秀な成績と認めるときは、1階級の昇任を決定することができる。
(1) 消防士の階級にある者
(2) 消防副士長の階級にある者
(3) 消防士長の階級にある者
(4) 消防司令補の階級にある者
(5) 消防司令の階級にある者
(1) 公務上の事由により死亡退職をするとき 2階級
(2) 公務上の事由により重度心身障害者となり職務につくことができないため退職するとき 1階級
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。