○湖西市火薬類取締法施行細則
令和7年3月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(煙火の消費許可申請)
第2条 法第25条第1項の規定による許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項の規定による火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書(様式第1号)を添付し、正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
(煙火消費許可証)
第3条 市長は、法第25条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に煙火消費許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 前項の煙火消費許可証は、煙火の消費の際所持していなければならない。
(変更の届出)
第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄の届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第3号)によるものとする。
(煙火収去証)
第5条 法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、被収去者に煙火収去証(様式第4号)を交付するものとする。
(身分を示す証票)
第6条 法第43条第4項の規定による証票は、湖西市火災予防規則(平成22年湖西市規則第140号)第2条に規定する立入検査証とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。