○湖西市火災予防施行規程

令和7年3月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号。以下「条例」という。)の規定による消防長の権限に属する火災予防に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のものとする。

(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第3条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の標識又は表示の方法)

第4条 省令の規定に基づき設ける消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表に定めるとおりとする。

(総合操作盤の設置を要する防火対象物の指定)

第5条 省令第12条第1項第8号ハの規定により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 地階を除く階数が5以上であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の特定用途防火対象物

(3) 地階の床面積が5,000平方メートル以上の防火対象物

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第6条 条例第2条第2項第3号、第18条第1項第11号及び第27条第1項第13号の規定により必要な知識及び技能を有する者は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第2項第3号(条例第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条、第12条及び第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項、第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)

イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第18条第1項第11号(条例第18条第3項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第4項、第21条第2項、第22条第2項並びに第23条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第19条第2項及び第3項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)

エ 一般社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習会を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第20条第2項及び第4項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)

オ 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者。条例第21条第2項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第27条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(消防長が認めるキュービクル式変電設備)

第7条 条例第18条第1項第3号及び第2項の規定により消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備は、別に定める。

(消防長が指定する避雷設備)

第8条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する避雷設備は日本工業規格JISA4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))に適合するものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第9条 条例第33条第1項の規定により消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次の各号に掲げる行為にあっては、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持ち込み

ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた屋内の客席を除く。)

ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500平方メートル以上のものに限る。)の売場及び通常客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

キ 旅館、ホテル、宿泊所又は公衆浴場の舞台

(2) 危険物品の持ち込み

ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アからウまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

イ 車両の停車場(旅客の乗り降り又は待ち合いの用に供する建築物に限る。)で公衆の出入りする部分

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞とう道等の指定等)

第10条 条例第75条第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞とう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(第3号及び次項において「洞とう道等」という。)は、通信ケーブル又は電力ケーブル(次項において「通信ケーブル等」という。)の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞とう道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する地下の工作物

(3) 前2号に定めるもののほか、消防長が特に必要があると認める洞とう道等

2 条例第75条第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する消防長が指定した洞とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更とする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

標識等の形状

色

大きさ

(単位センチメートル)

設置場所

摘要

地

文字

幅

長さ

消火設備

省令第9条第4号の規定による標識

消火器

画像

赤

白

8以上

24以上

当該消火器具のある場所の見やすい位置

当該消火器具に応じた標識とし、膨脹ひる石又は膨張真珠岩にあっては、「消火ひる石」とする。

簡易消火用具

画像

省令第12条第1項第3号イ、同条同項第4号イ(ハ)、第14条第1項第6号の2、第16条第3項第2号、第17条第6項、第18条第4項第13号、第22条第6号、第30条第8号及び第31条第7号の規定による表示

消火栓



一字の一辺が5cm以上

屋内消火栓箱の表面

操作方法を示す表示シールでもよい。

画像

赤

白

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

記入文字は、当該設備の種別を表示すること。

省令第14条第1項第3号ハ、同条同項第5号の2ハ及び第6号ホの規定による標識

画像

赤

白

10以上

30以上

当該設備の直近の見やすい位置

(注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

省令第13条の6第4項第3号イの規定による表示

消火用散水栓



一字の一辺が5cm以上

補助散水栓箱の表面


省令第16条第3項第3号ホ(ロ)、第18条第4項第10号ロ(ホ)、第19条第5項第15号ニ、第20条第4項第12号の2イ及び第21条第4項第14号の規定による標識及び表示

画像

赤

白

10以上

30以上

当該設備の直近の見やすい位置

手動起動装置の括弧内には、当該設備の種別を表示すること。

省令第22条第4号の規定による表示及び標識

ホース格納箱



一字の一辺が5cm以上

ホース格納箱の表面


画像

赤

白

10以上

30以上

当該設備の直近の見やすい位置

警報設備

省令第24条第3号ロ、第24条の2の3第1項第6号ロ、第25条の2第2項第4号ホ、第28条の3第4項第9号及び第31条の2の2第7号イの規定による表示

画像

赤

白

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

記入文字は、当該設備の種別を表示すること。

省令第25条第4項第2号の規定による標識

画像

赤

白

8以上

24以上

発信機の上方で見やすい位置


省令第25条第3項第4号ロによる表示

画像

赤

白

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置


火災通報装置の基準(平成8年2月16日消防庁告示第1号)第3第17項

画像

(注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる。

赤

白

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置


省令第25条第3項第4号ロによる表示

画像

赤

白

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該配線の接続部の直近の見やすい位置


火災通報装置の基準(平成8年2月16日消防庁告示第1号)第3第17項

画像

(注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる。

赤

白

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該配線の接続部の直近の見やすい位置


避難設備

省令第27条第1項第3号の規定による標識

画像

白

黒

30以上

60以上

当該設備の直近の見やすい位置


消火活動上必要な施設

省令第30条の3第4号ニの規定による標識

画像

赤

白

10以上

30以上

当該設備の直近の見やすい位置


省令第31条第4号及び第6号ニの規定による標識

画像

赤

白

10以上

30以上

放水口にあっては、「消防章」でもよい。

画像

赤

白

10以上

30以上

格納箱の表面の見やすい位置


省令第31条の2第5号及び第9号イの規定による表示

画像

赤

白

10以上

25以上

保護箱の表面又は直近


画像

赤

白

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

備考

1 大きさを表に掲げる最小限度の数値以上とする場合は、幅及び長さの比率をこの表に掲げる最小限度の比率とすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することもさしつかえない。

3 記入文字は、英文を併記してもさしつかえない。

湖西市火災予防施行規程

令和7年3月10日 規程第1号

(令和7年3月10日施行)