○湖西市公有財産及び債権の管理に関する規則

令和7年1月31日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産(第4条―第38条)

第1節 所管(第4条)

第2節 取得(第5条―第11条)

第3節 管理(第12条―第31条)

第4節 処分(第32条―第38条)

第3章 債権(第39条―第44条)

第4章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市の財産の取得、管理及び処分に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産のうち、公有財産及び債権に関する事務を総括し、当該公有財産及び債権を管理する者(以下「管理者」という。)に対して報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産及び債権の管理)

第3条 管理者は、法令等に基づき、誠実に財産を管理しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 所管

(公有財産の所管)

第4条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課長の所管とする。ただし、所管すべき課が明らかでないものがあるときは、市長がその所管する課を定める。

2 普通財産は、資産経営課長が所管する。ただし、関係課長に所管させることが適当であると市長が認める普通財産については、当該関係課長の所管とする。

第2節 取得

(取得前の措置)

第5条 公有財産とする目的をもって、土地物件を購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、あらかじめ、その土地物件について必要な調査を行い、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を確認しなければならない。

2 前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合においては、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をして、これらを消滅させるための必要な措置をとらなければならない。

(財産の購入)

第6条 財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 財産の種類

(2) 用途及び利用計画

(3) 購入しようとする理由

(4) 財産の明細(土地については、地番、現況、地目、地積等を、建物については、所在する位置、構造、種目、床面積、経過年月、構造、形式、数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(6) 借料(建物その他の工作物の敷地が借地である場合に限る。)

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名)

(8) 予算額及び支出科目

(9) 契約の方法(指名競争入札によろうとするときは、その理由を記載すること。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、次の掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入する財産の土地台帳、家屋台帳の謄本、登記事項証明書等

(2) 土地の使用承諾書の写し(建物その他の工作物の敷地が借地である場合に限る。)

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 議決機関の議決書の写し(相手方が公共団体又は法人である場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交換)

第7条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 財産の種類

(2) 交換しようとする理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする財産の明細(土地については、地番、現況、地目、地積等を、建物については所在する位置、構造、種目、床面積、経過年月、構造、形式。数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換差金の納付について、延納の特約を使用とするときは、その理由並びに担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名)

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) 第5条第1項の規定により調査した事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、次の掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の土地台帳、家屋台帳の謄本、登記事項証明書等

(2) 土地の使用承諾書の写し(建物その他の工作物の敷地が借地である場合に限る。)

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 議決機関の議決書の写し(相手方が公共団体又は法人である場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(財産の寄附の受納)

第8条 財産の寄附(公有財産に該当するものに限る。)を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については、地番、現況、地目、地積等を、建物については所在する位置、構造、種目、床面積、経過年月、構造、形式、数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名を記載すること。)

(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(7) 第5条第1項の規定により調査した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、次の掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の土地台帳、家屋台帳の謄本、登記事項証明書等

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書の写し

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建物その他の工作物の設置)

第9条 建物その他の工作物の新築、増築、移築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質によりその一部の記載を省略することができる。

(1) 用途及び利用計画

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については、所在する位置、構造、種目、床面等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価(種目別に数量及び価格を記載すること。)

(5) 予算額及び支出科目

(6) 借料(建物その他の工作物の敷地が借地である場合に限る。)

(7) 工事完成予定年月日

(8) 契約の方法(指名競争入札によろうとするときは、その理由を記載すること。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、次の掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地が借地である場合は、その土地の使用承諾書の写し

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 議決機関の議決書の写し(相手方が公共団体又は法人である場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 寄附を受納することに決定したときは、書面により、その旨を当該寄附を申し出た者に通知するものとする。

(財産の受領)

第10条 市長は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員が第6条から前条までに係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合に、当該公有財産を受領するものとする。

2 公有財産の受領は、実地立ち会いのうえ行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(代金の支払い)

第11条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を要する公有財産は、その登記又は登録を完了した後、登記又は登録を要しない公有財産は、当該公有財産の収受を完了した後でなければ代金を支払らってはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第163条第3号、第4号及び第8号の規定に該当する場合並びに市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第3節 管理

(公有財産の現況調査)

第12条 管理者は、その所属する公有財産について随時現況を調査し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の使用状況が適切であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し又は不法に占拠若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符号しているかどうか。

(7) 電気ガス、給排水、防災その他の諸施設の管理状況は適性であるかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が確認が必要と認める事項の管理が適性に行われているかどうか。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第13条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に、普通財産については収益財産及び雑種財産に分類しなければならない。

2 資産経営課長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ前項の分類に従って整理しなければならない。

3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 公有財産の種類

(2) 公有財産の所在する位置

(3) 用途

(4) 地積又は床面積

(5) 数量

(6) 価格

(7) 得喪及び変更の年月日及びその原因

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 前項の規定による記載は、次の証拠書類により行わなければならない。

(1) 購入、交換、譲与又は譲渡に係るものは、契約書及び評定調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出した書類

(3) 行政財産の用途を廃止したときは、その決裁書

(4) 請負工事にかかるものは、契約書及び工事関係書類

(5) 直営工事にかかるものは、完成の明細書及び工事関係書類

(6) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項にかかるものは、その関係書類

(公有財産台帳価格)

第14条 公有財産台帳に記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 前項第2号に規定する建物その他の工作物及び動産についての建築費又は製造費は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額(無償で支給した材料がある場合は、その材料の購入価格又は評定価格を加算する。)

(2) 直営工事の場合は工事費

3 天災その他の事変により公有財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準として算出した損害見積価格を台帳価格から控除したものを新たな台帳価格とする。

4 公有財産台帳に記載すべき価額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(台帳附属図面)

第15条 公有財産台帳に記載された土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については、図面を作成し、当該公有財産台帳に添付しなければならない。

2 公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についても、これを更正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしなければならない。

(公有財産台帳の価格の改定)

第16条 資産経営課長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについてはこの限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

(災害報告)

第17条 管理者は、天災その他の事故により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項について市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の台帳登載事項

(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の年月日

(3) 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及び災害の程度

(4) 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面

(5) 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見込額

(6) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとられた応急措置

(7) 平素及び常時の管理状態

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(用途変更及び廃止)

第18条 普通財産を行政財産にしようとするとき又は行政財産の用途を開始し、変更し若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(3) 用途を変更しようとするときは、変更後の用途及び利用計画

(4) 用途廃止後の処置

(5) 当該公有財産の関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定により、行政財産の廃止の決裁を受けたときは、管理者は直ちに資産経営課長にこれを引き継がなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用に耐えない建物、工作物、船舶その他の動産で取り壊しの目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、普通財産の管理を資産経営課長においてすることが技術、地域その他の関係から不適当と認められるもの

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第19条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、第25条から第31条の規定を準用する。

(行政財産の目的外使用の範囲)

第20条 市長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)の許可をする場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供する場合

(2) 災害その他緊急の必要により、一時的に使用される場合

(3) 運送事業、水道事業、電気事業、電気通信事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の目的のために行われる講演会、研究会等の用に利用させる場合

(5) 市民、市職員等行政財産を利用する者のために当該行政財産に食堂等の施設を設置する場合

(6) 地方公共団体の指導、監督を受け、当該地方公共団体の事務事業を補佐又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用させる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用は行政財産の用途又は目的を妨げない限度であると認める場合

2 前項の規定による目的外使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、湖西市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(令和7年湖西市条例第3号)第2条第2項に規定する電柱・地下埋設物・架空の工作物等を設置する場合その他特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可の手続)

第21条 行政財産を目的外使用させようとするときは、当該行政財産の管理者は、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の台帳に登載してある事項

(2) 使用を許可しようとする部分の明細

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 使用を許可する理由

(5) 使用を許可する期間

(6) 使用料の額及びその算出基礎

(7) 使用料を無料とし、又は減額する場合は、その理由及び減額し、又は免除する額

(8) 相手方の利用計画又は事業計画

(9) 条件を付したときは、その条件

(10) 使用許可書案

(11) 相手方の申し込みによる場合は、その申込書

(12) 使用を許可しようとする行政財産の関係図面

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 行政財産の管理者は、市長の決裁を受けた後、当該行政財産の目的外使用の許可の可否を書面にて通知するものとする。

(使用の許可の取消し)

第22条 行政財産の使用の許可は、次に掲げる場合に取り消すことができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために必要が生じた場合

(2) 使用者において許可の条件に違反する行為があると認められる場合

2 前項の場合において、市長は、使用取消の日の3か月前までに使用者に書面にて通知しなければならない。ただし、同項第2号に掲げる場合に該当するとき、緊急を要するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第23条 使用者は、目的外使用の期間が満了したとき又は目的外使用の許可を取り消されたときは、指定された期日までに原状回復の上、当該目的外使用に係る行政財産を明け渡さなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 使用者が行政財産を損傷したときは、市長が定める損害の額を賠償しなければならない。ただし、使用物件を現状に回復したときは、この限りでない。

(普通財産の貸付手続)

第24条 普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、当該普通財産の関係図面及び相手方の申込みによる場合は申込書の写しを添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の台帳登載事項

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付料の算出の基礎(有償の場合に限る。)

(6) 無償又は減額での貸付けの場合は、その理由及び減免額

(7) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(8) 担保その他の貸付けの条件を付したときは、その条件

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及びその定着物(建物を除く。次号及び第3号において同じ。)の貸付け 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及びその定着物 30年

(3) 樹木及び建物の所有を目的としない土地及びその定着物 20年

(4) 前3号に掲げるもの以外の普通財産の貸付け 10年

2 前項に規定する貸付の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 次に掲げる場合における普通財産の貸付の期間は、第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、市長が定める。

(1) 土地を貸し付ける場合において、当該土地に借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条及び第24条の規定による借地権を設定するとき。

(2) 建物を貸し付ける場合において、借地借家法第38条の規定による当該建物の賃貸借をするとき。

(貸付料)

第26条 普通財産の貸付けについては、貸付料を徴収するものとする。

2 普通財産の貸付料は、5年ごとに改訂するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、物価の変動その他の事情により貸付料が時価に比し著るしく不適当と認められるときは、将来に向かって、貸付料を増減することができる。

(貸付料の納付)

第27条 普通財産の貸付料は、定期に、これを納付させなければならない。ただし、特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(担保)

第28条 普通財産の貸付けについて、市長が必要と認めたときは、物的担保(保証金を含む。)を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。

(貸付契約)

第29条 管理者は、普通財産を貸し付けるときは、目的、期間及び貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を内容とした契約を締結しなければならない。

(1) 貸付期間中であっても、法第238条の5第4項又は第6項の規定により契約を解除することができること。この場合には残余の期間にかかる既納の貸付料金を還付すること。

(2) 普通財産の管理が良好でないとき又は市長の承認を受けないで原状を変更し、目的外の用途に供し、若しくは他人に転貸し、その他契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合には、既納の貸付料金は還付しないこと。

(3) 維持修繕その他の費用に関すること。

(4) 物的担保を提供させ、又は保証人を立てさせるときは、その担保又は保証に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(契約の解除)

第30条 管理者は、法第238条の5第4項、第6項若しくは第7項の規定又は契約条項に基づき契約を解除しようとするときは、直ちにその旨を記載して市長の決裁を受けなければならない。

2 借受人の責に帰すべき事由により契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。

(異なる会計間の所管替え等)

第31条 異なる会計間において、公有財産の所管替えをし、又は異なる会計に所属する課に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第4節 処分

(売払い)

第32条 普通財産を売り払おうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の台帳登載事項

(2) 売り払う理由及び売払予定価格

(3) 売り払い又は減額譲渡代金の納入の時期及び方法

(4) 売払代金の納入の時期及び方法

(5) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(6) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(7) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、書面に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該普通財産の評定調書

(2) 契約書案

(3) 当該普通財産の関係図面

(譲与又は減額譲渡)

第33条 管理者が普通財産を譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、譲与又は減額譲渡をする条件があるときは、その旨を当該書類に必ず記載しなければならない。

(登記又は登録)

第34条 登記又は登録を要する普通財産の売払い又は譲渡をした際は、登記又は登録をなし、登記事項証明書又は登録済であることを証明する書面の写しを市長に提出しなければならない。

(代金の納付)

第35条 登記又は登録を要する普通財産の売払代金は、登記又は登録の手続が完了する前に納付させなければならない。

(延納)

第36条 普通財産を譲渡する場合において、令第169条の4第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 財産の所在地、区分、種目、数量及び売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び利率

(5) 提出させる担保の種類及び内容

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

2 前項の規定により特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、直ちにその特約を解除することができる。

(1) 普通財産の譲渡を受けた者のする管理が不適当と認められるとき。

(2) 特約に基づく売払代金、交換差金又は利息の納付を怠ったとき。

3 第1項第4号に規定する延納の利率は、普通財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては年6.5パーセントとし、その他の場合にあっては年7.5パーセントとする。

(交換差金の支払等)

第37条 交換差金の支払い又は納付に関しては、第35条及び第36条の規定を準用する。

(適用除外)

第38条 第32条及び第33条の規定は、国若しくは他の地方公共団体から普通財産の譲渡を受け、又は国若しくは他の地方公共団体に普通財産を譲渡する場合には、適用しないことができる。

第3章 債権

(債権管理の基準)

第39条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の取得)

第40条 管理者は、その所掌に属すべき債権が発生したとき又はその債権が他の管理者から引き継がれたときは、直ちに債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他の必要事項を債権管理簿に記載しなければならない。

(債権の保全及び取立て等)

第41条 管理者は、その所掌にかかる債権について、法第231条の3第1項又は第3項の規定により督促又は処分をしようとするとき又は政令第171条から第171条の7までの規定により督促、強制執行又は徴収停止等の措置をしようとするときは、その都度必要な事項を記載した債権管理簿に記載しなければならない。

(債権管理簿)

第42条 管理者は、債権管理簿を備え付けるものとする。

2 前項の債権管理簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、債権の種類、態容に応じその一部を省略することができる。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生、帰属及び引継年月日

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 管理者は、債権の保全、取立て等の措置を行ったとき又は登載事項に変動があったときは、直ちにそのてん末を債権管理簿に記載しなければならない。

(債権の現在額報告)

第43条 管理者は、その所掌にかかる債権の毎年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

(準用)

第44条 債権については、本章の定めによるほか、必要に応じて前章の規定を準用する。

第4章 雑則

(補則)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(湖西市財務規則の廃止)

2 湖西市財務規則(昭和42年湖西市規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の公布前に、この規則による廃止前の湖西市財務規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

湖西市公有財産及び債権の管理に関する規則

令和7年1月31日 規則第2号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和7年1月31日 規則第2号