○湖西市1か月児健康診査実施要綱
令和7年3月24日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として実施する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協定医療機関 静岡県と1か月児健診に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所
(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に1か月児健診に係る業務委託契約を締結した病院、診療所及び助産所
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) おおむね出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児
2 1か月児健診は、乳児1人につき1回を限度とする。
(健診の内容)
第5条 1か月児健診の内容は、次に掲げる検査及び測定等により行うものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認
(6) 育児上問題となる事項
2 1か月児健診を実施する担当者は、十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することとする。この場合において、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して実施することは差し支えない。
(委託料)
第6条 協定等医療機関に支払う委託料は、1か月児健診に要した費用の額とする。ただし、その限度額は、第2条の協定又は業務委託契約により定める額とする。
(健康診査票の交付等)
第7条 市長は、健康診査票を交付するものとする。
2 市長は、次に掲げる者から1か月児健康診査票交付(再交付)申請書(様式第1号)の提出があった場合には、その状況を確認の上、健康診査票を交付するものとする。
(1) 他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後、本市に転入した者
(2) 健康診査票を紛失し、又は毀損した者
(市長の責務)
第8条 市長は、健康診査票を交付するに際して1か月児健診の目的、内容及び利用の方法等を十分に説明するものとする。
(実施医療機関の責務)
第9条 協定等医療機関及び協定外医療機関(以下この条において「実施医療機関」という。)は、1か月児健診の結果を健康診査票と母子健康手帳に記入するものとする。
2 実施医療機関は、1か月児健診を実施した結果、保護者に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査並びに及び治療を要する場合は、適切な処置を講ずるほか、必要があれば他の医療機関に紹介するものとする。
3 実施医療機関は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図れるよう配慮するものとする。
(委託料の請求等)
第10条 協定等医療機関が1か月児健診を実施した場合、これに要した費用の請求は、請求書(様式第2号)に健康診査票を添付して、1か月児健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに行うものとする。
2 市長は、協定等医療機関から費用の請求があった日から30日以内に、委託料を支払うものとする。
(償還払)
第11条 市長は、対象児が協定外医療機関で1か月児健診を受診した場合、その他市長が認める場合には、第6条に規定する限度額と領収書に記載された1か月児健診の費用の額のいずれか低い額を保護者に支払うものとする。
2 前項の規定による手続は、別に定める妊婦健康診査費等払戻申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 1か月児健診の費用の支払に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の1か月児健診を受診したことが分かる部分の写し
(3) 1か月児健診の結果が記載された健康診査票
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請に係る払戻金の額を別に定める妊婦健康診査費等支給決定通知書によって当該申請者申請をした者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。
4 市長は、前項の審査の結果、適正と認めないときは、申請者申請をした者に対して不支給の決定をし、その旨を別に定める妊婦健康診査費等不支給決定通知書に理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(委託料又は払戻金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。