○湖西市立小中学校統合準備委員会設置規則

令和7年3月21日

教委規則第2号

(設置)

第1条 教育委員会は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の統合を円滑に推進するため、湖西市立小中学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、統合の対象となる学校に係る地域ごとに設置することができる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行う。

(1) 校名、校歌及び校章に関すること。

(2) 通学方法に関すること。

(3) 開校及び閉校に係る式典に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 学校関係者の代表者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から当該委員が調査及び協議の対象とする学校の第2条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、委員の互選によりこれを定めるものとし、副委員長は、委員長が任命する。

2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要であると認めるときは、会議に諮った上で、非公開とすることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定による委員会の委員の委嘱又は任命に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

湖西市立小中学校統合準備委員会設置規則

令和7年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月21日 教育委員会規則第2号