○湖西市指定消防水利規程
令和7年3月19日
消本規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定に基づき指定消防水利について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「指定消防水利」とは、消防長が消防の用に供し得ると認めるもので、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て、消防長が消防水利として指定したものをいう。
(水利指定の手続)
第3条 消防水利の指定は、消防長が行う。
2 消防長は、消防水利の指定をしようとするときは、その使用方法及び期間その他必要な事項について関係者の承諾を得ておかねばならない。
(指定消防水利の標示)
第4条 指定消防水利には、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別表第1の4に掲げる標識を設置するものとする。
(指定消防水利の保全)
第5条 消防長は、関係者の協力を得て指定消防水利を常時使用可能な状態に置かなければならない。
(指定消防水利の変更等)
第6条 関係者は、指定消防水利を変更しようとするときは、指定消防水利変更届出書(様式第3号)により、消防長に届け出るものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。