○湖西市外部公益通報の処理に関する規程
令和7年3月31日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく外部公益通報の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部公益通報 法第2条第1項各号に掲げる者(次号において「労働者等」という。)が、通報の対象となる事実(以下「通報対象事実」という。)に関する処分又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)の権限を有する市の機関に対して行う公益通報をいう。
(2) 外部通報者 外部公益通報を行った労働者等をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(通報窓口)
第3条 総務部総務課(以下「総務課」という。)及び通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所管する課等(以下「所管課」という。)に外部公益通報を受け付ける窓口(次項において「通報窓口」という。)を置く。
2 通報窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、外部公益通報受付票(様式第1号)により、当該外部公益通報への対応に必要な事項をその外部通報者に確認する。ただし、その外部通報者がこれに応じないとき又は確認することが困難であるときは、この限りでない。
(相談窓口)
第4条 外部公益通報に係る相談に応じるための窓口(次項において「相談窓口」という。)を総務課に置く。
2 外部公益通報の相談窓口は、法に関する一般的な質問及び相談への対応及び所管課への取次ぎを行う。
(外部公益通報の方法)
第5条 外部通報者は、口頭、文書、電子メール、電話その他の適切な方法により、自己の氏名を明らかにして、所管課に外部公益通報を行うことができる。
(外部公益通報の受付等)
第6条 総務課は、外部公益通報の相談を受け付けたときは、速やかに所管課に引き継ぐものとする。
2 所管課は、通報を受け付けたときは、その旨を総務課に報告する。
5 通報対象事実について、市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、所管課長は、その外部通報者に対し、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示する。
(外部公益通報の調査)
第7条 所管課長は、外部公益通報を受理した場合は、直ちに必要な調査(以下「調査」という。)を開始するものとする。
2 調査に当たっては、所管課長は、通報対象事実に係る違法性の有無等について弁護士等に相談することができる。
3 所管課長は、調査に当たっては、外部通報者の秘密を守るため、外部通報者が特定されないよう十分配慮するものとする。
(調査結果に基づく措置等)
第8条 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置(次条において「法令等に基づく措置」という。)を行うとともに、その内容を市長に報告するものとする。
2 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認められないときは、その旨を市長に報告するものとする。
(調査結果等の通知)
第9条 所管課長は、調査の結果及び法令等に基づく措置について外部公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により外部通報者に通知するものとする。ただし、通知を希望しない外部通報者に対しては、この限りでない。
2 所管課長は、前項の規定による通知に当たっては、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮するものとする。
(記録等の保存)
第10条 所管課長及び総務課長は、外部公益通報の処理に係る記録及び関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(他の行政機関への協力)
第11条 市は、他の行政機関から外部公益通報の処理について調査等の協力を求められたときは、協力をしないことに正当な理由がある場合等を除き、必要な協力を行うものとする。
2 市は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が市の他に複数ある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(秘密の保持及び利益相反関係の排除)
第12条 外部公益通報の処理に従事する職員又は外部公益通報に係る相談に応じる職員は、当該外部公益通報に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、外部公益通報の内容が当該職員に関係するものであるときは、この処理に関与することができない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。