○湖西市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者等の子どもの円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図るため、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者が特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、予算の範囲内において保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部(以下「補足給付費」という。」)を給付するものとし、その給付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。
(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(1) 特定教育・保育等の提供を受ける教育・保育給付認定保護者 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)による支援給付を受けている者
(2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定保護者 次のいずれかに該当する者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額 (子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額未満である者
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)以外の市町村において、市町村民税を課税されている場合 7万7,101円
(イ) 指定都市において、市民税を課税されている場合 10万2,801円
イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の保護者である者
(1) 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用 月額2,700円を限度として市長が定める額
(2) 施設等利用給付認定子ども(法第38条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいい、満3歳以上の者に限る。)に係る給食費(副食費相当額に限る。) 月額4,800円を限度として市長が定める額
(1) 偽りその他不正な手段により補足給付費の給付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する給付対象者の要件を欠いたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(湖西市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の廃止)
2 湖西市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和元年湖西市告示第35号)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の湖西市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱第5条の規定により令和6年9月から翌年3月までの月分として支払う補足給食費については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。