○湖西市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成25年湖西市条例第19号。次条において「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第2条 条例第4条第2項の規定により規則で定める特殊勤務手当の種類及び金額は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

金額

医務手当

月額400,000円

夜間休日救急診療業務手当

1 午後5時から翌日の午前8時15分まで従事した場合 1回につき100,000円

2 休診日(管理者が定める診療日以外の日)の午前8時15分から午後5時まで従事した場合 1回につき100,000円

往診手当

産業医等の業務に従事した場合 日額50,000円以内

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

湖西市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和7年3月31日 規則第28号