○湖西市病院事業管理者の特殊勤務手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成25年湖西市条例第19号。次条において「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、病院事業管理者の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 条例第4条第2項の規定により規則で定める特殊勤務手当の種類及び金額は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 金額 |
医務手当 | 月額400,000円 |
夜間休日救急診療業務手当 | 湖西市病院事業職員の給与に関する規程(平成25年湖西市病院企業管理規程第13号)別表第6夜間休日救急診療業務手当の項に定める額 |
往診手当 | 湖西市病院事業職員の給与に関する規程別表第6往診手当の項に定める額 |
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。