○湖西市妊婦歯科健康診査実施要綱
令和7年3月25日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の口腔衛生の向上を図ることを目的に、母子保健法(昭和40年法律第141号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき実施する妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者のうち、妊婦歯科健診を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている妊婦に適用する。
(実施方法)
第3条 市長は、妊婦歯科健診を委託により実施するものとする。
(受診の回数及び項目)
第4条 妊婦歯科健診は、妊娠中に1回実施するものとし、実施する項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 歯科保健指導
(委託料)
第5条 妊婦歯科健診の実施を委託された医療機関(以下「実施医療機関」という。)に支払う委託料は、業務の委託契約により定める額とする。
(受診票の交付等)
第6条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、受診票を交付するものとする。
3 受診票を交付された者が妊婦歯科健診を受診しようするときは、受診票を実施医療機関に提出するものとする。
(市長の責務)
第7条 市長は、受診票を交付する際は、妊婦歯科健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。
(実施医療機関の責務)
第8条 実施医療機関は、妊婦歯科健診の結果を受診票に記入するものとする。
2 実施医療機関は、妊婦歯科健診の結果に基づき、妊婦歯科健診を受けた者に対して必要な事項を指示し、又は精密検査、治療等必要な措置を講ずるものとする。
(費用の請求及び支払)
第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施したときは、妊婦歯科健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、妊婦歯科健康診査請求書(様式第2号)に受診票を添付し、市長に費用を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を実施医療機関へ支払うものとする。
(委託料の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料を受けた者に対し、既に支払った委託料の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。