○湖西市居住支援協議会設置要綱

令和7年3月19日

告示第67号

(設置)

第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条の規定に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する者(次条において「住宅確保要配慮者」という。)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、湖西市居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅等の賃貸人に対する情報の提供等に関すること。

(2) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居及び居住の安定確保の支援に関すること。

(3) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進するための普及啓発に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 次に掲げる不動産関係団体の職員

 公益社団法人 静岡県宅地建物取引業協会 西部支部

 公益社団法人 全日本不動産協会 静岡県本部

(2) 次に掲げる福祉関係団体等の職員又は構成員

 社会福祉法人 湖西市社会福祉協議会

 湖西市障害者相談支援センター

 市内の地域包括支援センター

 湖西市民生委員・児童委員協議会

 湖西市所在の静岡県指定住宅確保要配慮者居住支援法人

(3) 湖西市の職員のうち、次に掲げる職にあるもの

 健康福祉部長

 こども未来部長

 都市整備部長

 健康福祉部地域福祉課長

 健康福祉部高齢者福祉課長

 こども未来部こども政策課長

 こども未来部こども未来課長

 都市整備部建築住宅課長

 環境部廃棄物対策課長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、第2条に規定する事項を実施するに当たり、専門的かつ具体的に協議し、又は検討するために、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、会長が指名する者をもって構成する。

3 専門部会の部会長は、前項の規定により指名された委員の中から互選し、会議の議長となる。

4 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、会長が認める専門部会の構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定は、第6条第3項及び第7条第5項の規定により出席した者にも適用する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

湖西市居住支援協議会設置要綱

令和7年3月19日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)