○湖西市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第102号
(対象者)
第3条 事業の対象者は、湖西市に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭に属する18歳未満の児童、その養育者及び妊婦で、市長が支援の必要があると認めるものとする。
(1) 保護者のない児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(2) ヤングケアラーがいる家庭、食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭若しくは保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれらに該当するおそれのある家庭
(3) 20歳未満の妊婦等出産後の養育について出産前の支援を行うことが特に必要と認められる妊婦又はそれに該当するおそれのある妊婦のいる家庭
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が支援の必要があると認める家庭
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家事支援
(2) 育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談又は助言
(4) 母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 保護者又は児童の状況又は養育環境の把握
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件の全て満たす者とする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者で、市長が必要と認める研修を受けていること。
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者であること。
(事業の利用時間等)
第6条 事業を利用できる時間は、1回あたり2時間以内とし、月10回までを利用の上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、湖西市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 利用者は、利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買物等に要する交通費その他支援に係る実費を負担するものとする。
3 利用者は、その利用する事業が受託者により行われているときは、利用者負担額を当該受託者に支払うものとする。
(委託による事業の実施に関する必要事項)
第10条 委託により事業を行う場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。