○湖西市西部子育て支援センター運営事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、市の西部地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点(以下「西部子育て支援センター」という。)での事業を運営することにより、子育ての不安感等を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 西部子育て支援センターの運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

2 市は、事業の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認めた法人又は団体(次条及び第4条において「団体等」という。)に委託するものとする。

(実施施設)

第3条 事業を行う施設は、事業を委託された団体等の施設とする。

(事業の内容)

第4条 事業の委託を受けた団体等は、湖西市子育て支援センター条例(平成22年湖西市条例第21号)第7条第1項に規定する利用対象者を対象に、次に掲げる事業の全てを実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施

(職員の配置等)

第5条 西部子育て支援センターには、子育ての知識と経験を有する専任の職員(この条において「職員」という。)を2名以上配置することとする。この場合において、職員のうち1名は保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者とする。

2 職員は、各種研修等に積極的に参加し、技術の向上に努めなければならない。

3 職員は、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(実施日等)

第6条 事業は、湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に定める市の休日を除いた日に実施するものとし、実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までの時間のうち、5時間とする。

(関係機関との連携)

第7条 西部子育て支援センターは、湖西市子育て支援センター条例第6条の表に定める子育て支援センターと連携及び協力を行い、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、保育施設、福祉事務所、児童相談所、保健所、主任児童委員、医療機関等と連携を密にし、事業を効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

湖西市西部子育て支援センター運営事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第101号

(令和7年4月1日施行)