○湖西市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和7年3月24日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市立小中学校(以下「市立小中学校」という。)に在籍する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び市立小中学校の特別支援学級(学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。次条において同じ。)に在籍する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 市立小中学校に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒

(2) 市立小中学校に在籍する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する障害のある者である児童生徒

(3) 市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、湖西市就学援助費支給要綱(平成27年湖西市教育委員会告示第4号)第2条第1号又は第2号に規定する者は支給対象としない。

(就学奨励費の費目)

第3条 支給する就学奨励費の費目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 修学旅行費

(4) 校外活動等参加費

(5) 体育実技用具費

(6) 学用品・通学用品購入費

(7) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(支給の区分)

第4条 就学奨励費は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める就学奨励費の費目に対し支給する。

(1) 収入額が需要額(○○の需要額をいう。次号及び第3号において同じ。)の1.5倍未満の保護者 前条各号に掲げる就学奨励費の費目

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者 前条各号に掲げる就学奨励費の費目

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 前条第2号に掲げる就学奨励費の費目

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、予算の範囲内において、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づき定められる限度額に準じて、毎年度教育委員会が定めるものとする。

(支給申請)

第6条 就学奨励費を受けようとする者は、教育委員会が定める日までに、家庭状況が把握できる調書に必要な書類を添えて、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2条第2項の規定に該当する者については、この限りでない。

(支給の区分の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、第4条各号に掲げる保護者の区分を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により保護者の区分を決定したときは、保護者及びその児童生徒の在籍する学校長に対して通知するものとする。

(就学奨励費の支給)

第8条 就学奨励費は、学校長を経て保護者に支給するものとする。この場合において、学校長はあらかじめ保護者から就学奨励費の受領の委任を受けることとし、教育委員会は学校長からの依頼により、保護者へ支給できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校に支払う諸会費等の未払いが認められる保護者は、前項の規定による支給を受けることができない。

(辞退の届出)

第9条 就学奨励費の支給を辞退する保護者は、学校長を経由して辞退届を教育委員会に提出しなければならない。

(支給の取消し)

第10条 教育委員会は、第7条第1項の規定による区分の決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が就学奨励費の受給を辞退したとき

(2) 第2条第1項に各号に掲げる児童生徒の保護者に該当しなくなったとき

(3) 第2条第2項の規定に該当する者となったとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認定を取り消すことが適当と認めたとき

(就学奨励費の返還)

第11条 教育委員会は、偽りその他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたと認めたときは、就学奨励費の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

湖西市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和7年3月24日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)