○湖西市こども家庭センター事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77号)の理念に則り、妊娠期から子育て期までにわたり、母子保健及び児童福祉について切れ目のない一体的な支援を行う湖西市こども家庭センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、湖西市とする。
(実施場所)
第3条 この事業は、こども未来部こども未来課において実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者のうち、児童、妊産婦、それらの家族その他市長が特に必要と認めるものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(職員)
第6条 事業を実施するため、次に掲げる職員を置く。
(1) こども家庭センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 社会福祉士
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、関係機関、関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(湖西市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 湖西市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和14年湖西市告示第17号)は、廃止する。