○湖西市小学校給食費補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第130号

湖西市学校給食費等物価高騰対策事業補助金交付要綱(令和6年湖西市告示第207号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、食材料費の高騰による保護者の負担軽減等に資するため、湖西市小学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定により実施される学校給食をいう。以下同じ。)を提供する小学校(湖西市立学校設置条例(昭和39年湖西市条例第24号)別表第2に掲げる学校をいう。以下同じ。)における給食費会計を管理するもの(以下「会計管理者」という。)とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、小学校に在籍する児童数に食材料費の高騰による影響額を乗じて得た額とする。

2 前項の児童数は、補助金の交付を受ける年度の4月1日時点のものとする。

3 第1項の食材料費の高騰による影響額は、4月1日から翌年3月31日までの期間に提供する学校給食の回数に、食材料費の高騰の影響として市長が定める額を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第4条 会計管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに湖西市小学校給食費補助金交付申請書兼概算払請求書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による提出があったときは、これを審査の上、補助金を交付すべきと認めたものについて交付の決定をし、規則第6条に定める補助金等の交付決定通知書により会計管理者へ通知するものとする。

(実績報告)

第6条 会計管理者は、前条の規定による交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに、規則第12条第1項に定める補助事業等完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) 支出の状況が分かる書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、規則第13条第1項に定める補助金等の確定通知書により、会計管理者へ通知するものとする。

(精算)

第8条 前条の規定による確定をした補助金の額が既に交付した補助金の額を上回るときは、市長は、その差額を交付するものとする。

2 既に交付をした補助金の額が前条の規定による確定をした補助金の額を上回るときは、会計管理者は前条の規定による通知を受けた日から30日以内にその差額を返還するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に実施された学校給食から適用する。

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湖西市小学校給食費補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第130号

(令和7年4月1日施行)