○湖西市デジタル専門人材資格取得支援制度助成規程
令和7年3月31日
規程第131号
(目的)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の職務上必要な知識及び技能を得るために行う資格の取得及び維持に要する経費を助成することにより、湖西市人事基本方針に基づくデジタルトランスフォーメーション推進に必要な専門的なデジタル人材を育成することを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象となる資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本情報技術者試験
(2) 情報セキュリティマネジメント試験
(3) 応用情報技術者試験
(4) ITストラテジスト試験
(5) システムアーキテクト試験
(6) プロジェクトマネージャ試験
(7) ネットワークスペシャリスト試験
(8) データベーススペシャリスト試験
(9) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
(10) ITサービスマネージャ試験
(11) システム監査技術者試験
(12) 情報処理安全確保支援士試験
(13) PMP(Project Management Professional)
(14) CISSP(Certified Information Systems Security Professional)
(1) 資格取得のための受験料(実際に受験した場合に限る。)
(2) 資格維持のための登録に要する費用及び研修受講料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの。
2 当該助成は、同一年度内に受験した資格取得のための試験(以下この項及び第5条において「試験」という。)において行うものとする。この場合において、不合格となった試験を再度受験する場合は、受験した日から6か月が経過した後に受験する試験に限り助成の対象とする。
(助成する額)
第4条 助成する額は、予算の範囲内において助成対象額の合計とし、1人当たり年度ごとに10万円を上限とする。この場合において、1人当たりの年度ごとの助成回数に制限は、設けないものとする。
(助成の申請)
第5条 この規程による助成に係る手続については、湖西市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年湖西市条例第53号)の定めるところにより、電子情報処理組織を使用した方法で行うものとする。
2 助成を希望する職員は、次に掲げる必要事項を電子申請フォームにて申請するものとする。
(1) 申請者の氏名及び職員番号
(2) 申請者の所属部署
(3) 対象となる資格名
(4) 試験の受験日
(5) 資格の登録日又は資格維持のための研修受講日
(6) 助成対象額の内訳及び領収書
(7) 試験の結果の詳細
3 申請は、市の機関が使用する電子計算機に記録された時点で受理されたものとみなす。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還)
第7条 市長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、当該助成の全部又は一部を返還させることができる。
(助成に関する情報の取扱い)
第8条 第5条から第前条までの助成決定等に関する情報は、DX推進課において適切に管理するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。