○湖西市保育対策事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第132号
(趣旨)
第1条 市長は、児童の適切な保育を確保するため、保育対策事業を実施する民間保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた施設に限る。以下「保育所」という。)、民間認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。以下「認定こども園」という。)又は民間小規模保育事業所(児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた施設に限る。以下「小規模保育事業所」という。)を運営する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 延長保育事業 延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)が実施する延長保育事業をいう。
(2) 一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長通知、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、保育所等が実施する一時預かり事業をいう。
(3) 病児保育事業 病児保育事業の実施について(令和6年3月30日こ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)に基づき、保育所等が実施する病児保育事業をいう。
(4) 0歳児入所サポート事業 年度途中入所サポート事業費補助金実施要綱(平成25年3月29日こ未第669号静岡県健康福祉部長通知)の規定に基づき、保育所及び認定こども園が実施する0歳児入所サポート事業をいう。
(5) 保育士宿舎借り上げ支援事業 保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁長成育局長通知)の規定に基づき、保育所等が実施する保育士宿舎借り上げ支援事業をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 延長保育事業
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その1))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(2) 一時預かり事業(一般型)
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その2))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(3) 一時預かり事業(幼稚園型)
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その3))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(4) 一時預かり事業(余裕活用型)
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その4))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(5) 病児保育事業
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その5))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(6) 0歳児入所サポート事業
ア 経費所要額内訳書(様式第1号(その6))
イ 収支予算書・収支決算書(様式第2号)
(1) 一時預かり事業(一般型) 事業実施状況報告書(様式第3号(その1))
(2) 一時預かり事業(余裕活用型) 事業実施状況報告書(様式第3号(その1))
(3) 一時預かり事業(幼稚園型)
ア 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の1))
イ 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の2))
ウ 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の3))
エ 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の4))
オ 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の5))
カ 事業実施状況報告書(様式第3号(その2の6))
(4) 病児保育事業 病児保育事業実施状況報告書(様式第3号(その3))
(補助金の請求)
第6条 補助金の請求は、請求書(様式第4号)を市長に提出することにより行う。
2 前項の請求は、規則第13条第1項の補助金等の確定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに行うものとする。ただし、規則第14条ただし書の概算払又は前金払の請求にあっては、この限りでない。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
延長保育事業 | 市内の保育所等が実施する延長保育事業に要する経費 | 次に掲げる額を比較していずれか少ない額 1 次の(1)及び(2)により算定された額 (1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) ア 開所時間内で、各事業所が設定した短時間認定児の処遇を行う時間を越えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内における1日当たりの平均対象児童数が1人以上いる場合 1人当たり 20,200円 イ 開所時間内で、各事業所が設定した短時間認定児の処遇を行う時間を越えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内における1日当たりの平均対象児童数が1人以上いる場合 1人当たり 40,400円 (2) 保育標準時間認定(1事業当たりの年額。ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、該当する1か所当たりの年額に2分の1を乗じて得た額とする。) ア 開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、その延長時間内における1日当たりの平均対象児童数が1人以上いる場合 1か所当たり 600,000円 イ 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、その延長時間内における1日当たりの平均対象児童数が6人以上の場合 1か所当たり 1,760,000円 2 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |
一時預かり事業(一般型) | 市内の保育所等が実施する一時預かり事業(一般型)に要する経費 | 次に掲げる額を比較していずれか少ない額 1 次の(1)から(3)までの規定により算定された額 (1) 年間延べ利用児童数により算定する基準額は、次に掲げる額とする。ただし、緊急一時預かり対象児童及び特別支援児童が利用した場合は、年間延べ利用児童数に含めないものとする。 ア 300人未満 2,833,000円 イ 300人以上900人未満 3,105,000円 ウ 900人以上1,500人未満 3,321,000円 エ 1,500人以上 4,797,000円 (2) 緊急一時預かり対象児童(保育所等への入園が決まるまでの間に利用する保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。))が利用した場合 児童1人当たりの日額 4,400円 (3) 特別支援児童(障害児・多胎児)が利用した場合 児童1人当たりの日額 3,600円 2 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |
一時預かり事業(幼稚園型) | 市内の法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用定員が75人以上である認定こども園が実施する一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)に要する経費 | 次に掲げる額を比較していずれか少ない額 1 次の(1)から(4)までにより算定された額 (1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) (児童1人当たりの日額) ア 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 (ア) 平日 400円 (イ) 長期休業日8時間未満 400円 (ウ) 長期休業日8時間以上 800円 イ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 (ア) 平日 (1,600,000円÷年間延べ平日利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) (イ) 長期休業日8時間未満 400円 (ウ) 長期休業日8時間以上 800円 (2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用)(児童1人当たりの日額) 800円 (3) 長時間加算 ア (1)ア(ア)及び(1)イ(ア)については4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(1)ア(ウ)、(1)イ(ウ)及び(2)については8時間を超えた利用の場合 (ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円 イ (1)ア(イ)及び(1)イ(イ)については4時間を超えた利用の場合 (ア) 超えた利用時間が2時間未満 100円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 300円 (4) 特別支援児童分(障害児)(児童1人当たりの日額) 4,000円 2 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |
一時預かり事業(余裕活用型) | 市内の小規模保育事業所が実施する一時預かり事業(余裕活用型)に要する経費 | 余裕活用型(児童1人当たりの日額) (1) 基本分 2,400円 (2) 特別支援児童(障害児・多胎児)加算 3,600円 |
病児保育事業 | 市内の保育所等が実施する病児保育(体調不良児対応型)に要する経費 | 次に掲げる額を比較していずれか少ない額 1 平成26年度以前から実施する施設、又は平成27年度以降新規開設し看護師等を2名以上配置して実施する施設の場合、1か所当たりの年額は4,500,000円とし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,250,000円 2 平成27年度以降新規開設し看護師等を1名以上配置して実施する施設の場合、1か所当たりの年額は4,496,000円とし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、2,248,000円 3 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |
0歳児入所サポート事業 | 市内の保育所及び認定こども園が実施する0歳児入所サポート事業に要する経費 | 次に掲げる額を比較していずれか少ない額 1 1か所当たりの年額は1,170,000円とし、事業の廃止又は中止が年度途中にある場合は、195,000円に実施月数を乗じて算定した額 2 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |
保育士宿舎借り上げ支援事業 | 市内の保育所等が実施する保育士宿舎借り上げ支援事業に要する賃貸料(駐車場代を除く)、共益費及び管理費の合計 | 補助金額は、補助対象保育士(1つの施設における1月当たりの上限人数は保育認定こどもに係る利用定員20人につき1人とする。ただし、算出された人数が3人を下回る場合は3人とする。)1人当たりの月額の補助基準額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない額の4分の3に相当する額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。) 1 補助基準額 1戸当たりの月額 52,000円 2 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額 3 転居等又は契約更新等によって補助対象経費が月の途中で変更となる場合においては、補助対象経費の実支出額は、変更前と変更後のぞれぞれの期間に応じた日割りでの算出を行う。 |