○湖西市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定による妊婦支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付認定の申請)

第2条 府令第1条の4の2の規定による申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(給付の認定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目・2回目)支払通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者へ通知するものとする。

2 前項の規定により給付の認定を受けた者が市外へ転出したときは、当該給付の認定は失効するものとする。

(胎児の数の届出)

第4条 府令第1条の4の3の規定による届出は、こども(胎児)の数の届出書(様式第4号)によるものとする。

(届出に対する通知)

第5条 市長は前条の届出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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湖西市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第126号

(令和7年4月1日施行)