○湖西市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定による妊婦支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付認定の申請)
第2条 府令第1条の4の2の規定による申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定により給付の認定を受けた者が市外へ転出したときは、当該給付の認定は失効するものとする。
(胎児の数の届出)
第4条 府令第1条の4の3の規定による届出は、こども(胎児)の数の届出書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。