○湖西市こどもの居場所づくり支援補助金交付要綱
令和7年7月15日
告示第207号
(趣旨)
第1条 市長は、こどもが地域で健やかに育成されるための安全で安心な環境整備の促進に寄与する目的で、市内で定期的にこどもの居場所づくりに取り組む団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) こどもの居場所 家庭の事情等により支援が必要な地域のこどもに対し、食事提供や学習支援等を行う一定の場所で、定期的に又は地域の実情に応じてこどもが集まりやすい期間に集中して開設するものをいう。
(2) 食事提供 調理した食事を無料又は実費相当程度の低料金で提供(パンやおにぎり等の簡易な食事のみの提供及びおやつのみの提供を除く。)をする活動をいう。
(3) 学習支援等 ボランティア等が無料又は実費相当程度の低料金で、宿題の見守り、自主学習の補助及び読書等ができる場所等の提供並びに各種体験活動に対して行う支援をいう。
(4) 新規開設 補助金の交付を申請する日の属する月の前月末までにこどもの居場所を開設していない場所において、新たにこどもの居場所を開設することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内でこどもの居場所を開設する団体であること。
(2) 構成員の名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
(3) 法人格を有しない団体にあってはその代表者、法人にあっては当該法人に納税義務がある市税に滞納がないこと。
(1) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する団体又は暴力団員等が役員等となっている団体。
(2) 政治団体、宗教団体又はそれらに類する団体。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体。
(補助事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、食事提供及び学習支援等のいずれかを実施する事業又は食事提供及び学習支援等を複合的に一体として実施する事業で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業の開催1回当たりの高校生年代までのこども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の参加人数が平均5人以上で、かつ、年間の開催回数が6回以上であること。
(2) 事業実施時は、常時責任者を配置すること。
(3) 食事提供を行う場合は、事業の開始前に管轄の保健所に必要な届出を行い、その指導・助言に従うこと。
(4) 食事提供を行う場合は、食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の各種法令及び通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
(5) 事故発生時等の対応のため、所要の保険に加入すること。
(6) こどもの居場所開設後は、市、こどもの居場所事業を行う他の団体等及びこどもの貧困対策に係る団体等と連携し、事業の維持向上を図り、持続的な運営に努めること。
(1) 営利を目的とした事業
(2) 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とする事業
(3) 公序良俗に反するおそれがあると市長が認める事業
(4) 市からの財政的支援又は食事提供若しくは学習支援等に係る委託を受け、又は受ける見込のある事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表に定めるものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額から当該補助対象経費に充当される収入額を差し引いた金額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は別表に定める補助金額の上限額のいずれか少ない額とする。
2 補助金の申請は、同一のこどもの居場所において1年度につき1回とし、別表の2の項に定める新規開設に要する経費については、1会場につき1回のみ申請できるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けることができる事業は、補助金の交付を申請する日の属する年度内に実施する事業とする。
(1) 事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)
(3) 団体等概要書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当するときには、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更して補助対象経費の配分の変更(前条の規定により交付を決定した補助金の増額が必要となる場合に限る。)をしようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金は補助事業以外の目的に使用してはならない。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しなかったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合は、補助金の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の取扱いについて、事業終了後も規則及びこの要綱の規定を遵守すること。
(1) 事業計画書(変更事業計画書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)
(2) 補助事業を実施した状況が分かる書類(事業実績書、活動報告書)
(3) 領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類(名宛て人が申請者と同一名義のものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消しによる他の補助金との相殺)
第14条 市長は、補助事業者が規則第17条の規定による補助金の返還の命令を受けたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合は、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額と相殺することができるものとする。
(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)
第15条 前条までの規定にかかわらず、天災等補助事業者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助事業の完了又はその遂行が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。
(公表)
第16条 市長は、補助事業の概要その他第1条の目的を達成するために必要な事項を公表することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
2 第7条第1項の規定は、この要綱の施行の日以前に実施した令和7年度における事業についても適用する。
別表(第5条、第6条関係)
項 | 補助金額の上限額 | 対象経費 | 注意事項 | |
1.事業実施に要する経費(ただし、団体運営に要する経費については対象外とする。) | こどもの居場所を運営する場所1か所当たり12万5千円 | 報償費 | ・ボランティアや外部講師に対する謝金、交通費・研修費の実費 | ・団体スタッフへの謝礼等は対象外とする。 |
需用費 | ・食事提供や学習支援等に利用する消耗品費(単価が消費税込み3万円未満のもの) ・食材費 ・衛生用品費 ・事業案内チラシ等印刷物 ・光熱水費 ・車両等の燃料費 | ・光熱水費、車両等の燃料費は、事業実施に要する額が対象となる。自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、こどもの居場所の開設時間で按分するなど、事業実施に要した額を明示すること。按分理由が明確でない場合は対象外とする。 | ||
役務費 | ・運搬費 ・通信費 ・郵便代 ・保険料 | ・通信費(電話料金)等で、他の事業と共用する経費の一部を対象経費とする場合は、事業実施に要した額を明示すること。 ・自宅の賃借料は対象外とする。 | ||
使用料及び賃借料 | ・会場の賃料 ・車両の賃借料 | |||
2.新規開設に要する経費 | 新規開設1か所当たり1回20万円 | 修繕費 | ・軽微な建物の改修に係る経費 | ・改修の必要性が確認できたもののみを対象とする。 ・建物の躯体の変更を伴うなどの大規模な改修は対象とならない。 |
需用費 | ・食事提供や学習支援等に利用する消耗品費(単価が消費税込み3万円未満のもの) | |||
備品購入費 | ・食事提供や学習支援等に利用する備品(単価が消費税込み3万円以上のもの)の備品購入費 | |||
その他 | ・ホームページ作成等の外部委託費 ・食品衛生管理者講習会等の受講費用 ・新規開設に必要となるその他の経費 | |||











