○湖西市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日

告示第3号

(趣旨)

第1条 市長は、こどもを安心して育てることができる体制の整備を促進するため、湖西市内に設置され、又は設置が予定されている保育所、認定こども園又は小規模保育所の新設、修理、改造若しくは整備に係る事業(以下「就学前教育・保育施設整備事業」という。)に要する経費の一部について、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付こ成事第466号。以下「国要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(平29告示203・令元告示268・令3告示176・令7告示210・一部改正)

(交付の対象及び補助金の額)

第2条 交付の対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等の交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(令7告示210・一部改正)

(交付の条件)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第5条第2号から第4号までに定めのあるほか、次に定める条件を付すものとする。

(1) 就学前教育・保育施設整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)を経過するまで市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(2) 市長の承認を受けて、前号の財産の処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 就学前教育・保育施設整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、これらの帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(5) 就学前教育・保育施設整備事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(6) 就学前教育・保育施設整備事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くものとする。

(7) 就学前教育・保育施設整備事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(8) 就学前教育・保育施設整備事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに市長に報告しなければならないこと(事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この号において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容を報告すること。)この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市町村に返還しなければならないこと。

(平29告示203・令7告示210・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日告示第203号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市民間保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金から適用する。

(令和元年12月23日告示第268号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年7月25日告示第210号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の湖西市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の補助金について適用する。

別表(第2条関係)

(平29告示203・令元告示268・令7告示210・一部改正)

交付の対象

補助金の額

国要綱に規定する対象事業

国要綱により算定した基準額以内の額

(令7告示210・全改)

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(令7告示210・全改)

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湖西市就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日 告示第3号

(令和7年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年1月11日 告示第3号
平成29年9月5日 告示第203号
令和元年12月23日 告示第268号
令和3年11月26日 告示第176号
令和7年7月25日 告示第210号