○湖西市民間保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日

告示第3号

(趣旨)

第1条 市長は、緊急子育て支援事業費補助金交付要綱保育所等整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月17日付け福子支援第567号静岡県厚生部長通知。以下「県要綱」という。)及び平成29年度保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第6号。以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等整備事業を実施する社会福祉法人等(社会福祉法人及び学校法人(認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第2項に規定する施設をいう。)である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、静岡県知事の許可を得て設置される同法第39条に規定する施設をいう。)の設置者が同一の学校法人である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)をいう。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(平29告示203・令元告示268・一部改正)

(交付の対象及び補助金の額)

第2条 交付の対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等の交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 社会福祉施設整備計画書(様式第1号)

(2) 借入金償還計画表(様式第2号)

(交付の条件)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、規則第5条第2号から第4号までに定めのあるほか、次に定める条件を付すものとする。

(1) 保育所等整備事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに機械及び器具(価格が単価300,000円以上のものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならないこと。

(2) 市長の承認を受けて、前号の財産の処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 保育所等整備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(5) 保育所等整備事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(6) 保育所等整備事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くものとする。

(7) 保育所等整備事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(8) 保育所等整備事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと(事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容を報告すること。)この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(平29告示203・一部改正)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月5日告示第203号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市民間保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金から適用する。

(令和元年12月23日告示第268号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示203・令元告示268・一部改正)

交付の対象

補助金の額

県要綱に規定する対象事業のうち、保育所緊急整備事業及び認定こども園整備

次に掲げる額の合計額とする。

(1) 県要綱により算定した基準額以内の額

(2) 交付対象の施設整備(附帯施設を含む。)をするため、借り入れた借入利子(平成26年度までに交付決定を受けた施設に係る借入利子に限る。)に相当する額

次に掲げる額の合計額とする。

(1) 県要綱により算定した基準額以内の額

(2) 交付対象の施設整備(附帯施設を含む。)をするため、借り入れた借入利子に相当する額

国要綱に規定する対象事業のうち、保育所等施設整備事業

国要綱により算定した基準額以内の額

次に掲げる額の合計額とする。

(1) 国要綱により算定した基準額以内の額

(2) 交付対象の施設整備(附帯施設を含む。)をするため、借り入れた借入利子に相当する額

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湖西市民間保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日 告示第3号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年1月11日 告示第3号
平成29年9月5日 告示第203号
令和元年12月23日 告示第268号
令和3年11月26日 告示第176号
令和7年7月25日 告示第210号