○湖西市情報公開事務取扱要領

平成13年3月7日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関する事務の取扱いについて必要事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 情報公開担当課は総務部総務課とし、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公文書の開示に関する事務

 公文書の開示についての案内及び相談に関すること。

 各実施機関及び開示請求に係る公文書を管理している課(これに準ずるものを含む。以下「主管課」という。)との連絡調整に関すること。

 公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(2) 情報提供に関する事務

 行政資料等の収集、整理及び保管に関すること。

 保管する行政資料等の閲覧及び提供に関すること。

 情報提供についての案内及び相談に関すること。

(3) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てに関する事務

 審査請求に係る審査請求書の受理に関すること。

 審査請求に対する裁決及び当該裁決に係る通知に関すること。

(4) 湖西市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に関すること。

(5) 湖西市情報公開制度運営委員会に関すること。

(6) その他

 情報開示の実施状況の公表に関すること。

 文書科目基本分類表の作成に関すること。

 情報公開制度の調査研究に関すること。

2 主管課は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公文書の開示に関する事務

 開示請求の相談に関すること。

 湖西市情報公開条例施行規則(平成13年湖西市規則第1号。以下「規則」という。)第2条の公文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)の受理に関すること。

 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

 開示請求に係る公文書の開示又は不開示の決定及びその通知に関すること。

 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合における意見聴取に関すること。

 開示を決定した公文書の閲覧並びに公文書の写しの交付及び送付並びにその内容説明に関すること。

(2) 情報提供に関する事務

 主管課が保有する行政資料の閲覧及び提供に関すること。

(3) 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する事務

 異議申立てに係る異議申立書の受理に関すること。

 異議申立てに係る事案を湖西市情報公開審査会に諮問すること。

 異議申立てに対する決定及び当該決定に係る通知に関すること。

(情報提供の相談等)

第3条 情報公開担当課は、来訪者が必要としている情報の聞き取りを行い、当該情報となる公文書の所在を確認し、当該公文書を保有している主管課に連絡を行うものとする。

2 主管課は、来訪者が必要としている情報の聞き取りを行い、次のいずれかの方法により適切に処理するものとする。

(1) 開示請求による公文書の開示

(2) 他の法令等による閲覧等

(3) 行政資料等による情報提供

3 前項第2号の場合においては、条例第15条第1項の規定により他の法令又は条例と同一の方法による公文書の開示は行わない旨を来訪者に説明し、当該公文書に係る事務を担当している部署を案内するものとする。

4 主管課は、来訪者が必要としている情報が第2項第3号による情報提供で対応することが可能である場合は、行政資料等により情報提供を行うものとする。この場合において、条例による公文書の開示とはならないので、開示請求書の提出は不要とする。

(開示請求の受付等)

第4条 開示請求書は、原則として開示請求に係る公文書1件につき1枚提出するものとする。ただし、同一の者から複数の公文書の請求があった場合において、主管課が同一であるときは、1枚の開示請求書によって行うことを認めるものとする。

2 主管課は、提出された開示請求書について次の事項を確認するものとする。

(1) 請求者欄の確認

 開示請求者が条例第3条第1項各号に規定するものであるかどうかの確認については、開示請求書の記載内容により行い、身分を証明するものの提示は求めないものとする。ただし、代理人による請求の場合にあっては、委任状等を徴するなどにより、代理関係を確認すること。

 代理人による開示請求の場合、住所欄には開示請求者本人の住所に併せて代理人の住所が、氏名欄には開示請求者本人の氏名に併せて代理人の氏名が記入されていること。

(2) 開示を請求する公文書の件名又は内容欄には、公文書の件名又は開示請求により知りたい事項の内容について、公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。

(3) 開示請求者が条例第3条第2項に規定する利害関係を有する者については、次に掲げるものとする。

 一定の事実が市内に存在することにより実施機関が行う事務事業に利害関係を有する状態が継続して生じ、又は生じることが確実に予測されるもの

 隣接市町村に居住し、実施機関が行う事務事業により生活に影響を受けるなど、実施機関が行う事務事業に利害関係を有し、又は有することが確実に予測されるもの

 実施機関が行う公法行為若しくは私法行為により実施機関が行う事務事業に利害関係を有し、又は有することが確実に予測されるもの

 市内における災害等の発生のため被害を受けたことにより、臨時的に実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

 その他からまでに類し、実施機関が行う事務事業により自己の権利利益等に直接影響を受け、又は直接影響を受けることが確実に予測されるもの

(4) 請求の理由又は利用目的欄は、公文書を特定するための補足資料及び統計資料等とするため、できるだけ記載を求めること。ただし、任意であることに留意すること。

3 主管課は、開示請求書を受領したときは、受付印を押印し、当該請求書の写しを開示請求者に交付するとともに、次の事項について説明を行うものとする。

(1) 開示又は不開示の決定は、受付の日から起算して30日以内に行うこと。ただし、やむを得ない理由により30日以内に当該決定を行うことができないときは、決定期間を最長60日まで延長する文書を送付すること。

(2) 開示又は不開示の決定は、文書により開示請求者に通知すること。

(3) 公文書を開示する場合は、前号の文書により開示する日時及び場所を指定すること。

(4) 著しく大量な請求に係るものであるときは、相当部分については60日以内に開示又は不開示の決定をし、残りの部分については相当の期間内に決定することがあること。この場合において、開示請求者に文書により通知すること。

(5) 公文書の開示を実施することにより、公文書の保存に支障が生じるおそれその他相当の理由があるときは、原本の閲覧に代え、公文書の写しを閲覧に供し、又は当該写しを交付することがあること。

(6) 公文書の写しを交付するときは、当該写しの作成に要した費用が、当該写しを郵送により交付を受けるときは、これに加えて郵送料が必要であること。

(7) 前号の写しの作成に要した費用は現金で、同号の郵送料は切手で、情報公開担当課に事前に納付すること。

(8) 公文書の写しの交付は、当該写しの作成に要した費用の納付を確認した後に、当該写しの郵送は、当該写しの作成に要した費用及び郵送料の納付を確認した後に行われること。

(9) 開示請求書の受付後、公文書が不存在であることが判明したときは、受理できない旨を文書により通知すること。

4 主管課は、開示請求書を受領したときは、情報公開担当課へその写しを送付するものとする。

(開示決定等の手続)

第5条 開示又は不開示の決定は、主管課の長が行う。ただし、特に重要又は異例であると認められる事案については、上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の決定にあたって、主管課の長は、必要に応じて湖西市情報公開制度運営委員会へ付議し、又は情報公開担当課及び関係する課等と協議するものとする。

3 主管課の長は、請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、請求を不適当として却下し、公文書開示請求却下通知書(様式第1号)により開示請求者に通知するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。

(1) 条例第2条第2号ア及びイに該当している場合

(2) 開示請求者が条例第3条の請求権者に該当しない場合

(3) 開示請求に係る公文書が存在しない場合

(4) 開示請求の対象が公文書以外のものである場合

(5) 開示請求に係る公文書が他の法令等に基づき閲覧等をすることができる公文書に該当する場合

4 条例第13条第1項及び第2項の規定による第三者への意見書を提出する機会の付与に係る通知は、公文書開示意見照会書(様式第2号。以下「照会書」という。)により行い、当該通知を受けた第三者は、公文書の開示に係る意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)を提出するものとする。この場合において、意見書の提出期限は、照会書の送付の日から1週間以内に行うよう協力を求めるものとし、照会書には、必要に応じて開示請求書の写し(請求者の氏名及び住所等を除く。)を添付するものとする。

5 開示に反対の意見書を提出した第三者の情報を開示とするときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示等通知書(様式第4号)を送達するものとする。ただし、不開示とするときは、口頭により通知するものとする。

6 主管課は、災害等の発生、年末年始の休暇、第三者情報に係る意見聴取その他やむを得ない理由により開示又は不開示の決定期間を延長する場合は、速やかに、規則第4条で定める公文書開示決定等期間延長通知書を開示請求者に送達するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。

7 前項の場合において、決定期間の延長は、できる限り短い期間にとどめるよう努めるものとする。

8 主管課は、開示請求書に記載された開示請求者が希望する開示方法以外の方法で開示しようとするとき、又は開示請求者が希望する開示方法以外の方法でも開示することができるときは、開示請求者と事前に電話等により連絡をとり、次に掲げる事項を知らせ、当該開示請求者の希望する開示の方法を再度確認するものとする。

(1) 求めることができるすべての開示の実施方法

(2) 前号の開示の実施方法が写しの交付であるときには、当該写しの作成に要する費用の額

(3) 第1号の開示の実施方法が写しの郵送による交付であるときには、当該写しの作成に要する費用及び郵送料

9 主管課は、公文書の開示を実施する日時については、規則第3条第1号に規定する公文書開示決定通知書又は同条第2号に規定する公文書部分開示決定通知書(以下「公文書開示決定通知書等」という。)が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日後の勤務時間内の日時を指定するものとする。この場合において、開示請求者と事前に電話等により連絡を取り、開示請求者の都合のよい日を指定するよう努めるものとする。

10 主管課は、規則第3条の規定による通知書を開示請求者に送達しようとするときは、その写しを情報公開担当課に送付し、当該公文書の開示の方法が写しの交付又は写しの郵送による交付であるときは、当該通知書に情報公開担当課が発行する写しの作成に要する費用の納付通知書を添付して送達するものとする。

(開示の実施)

第6条 公文書の閲覧は、公文書の原本を提示することにより行うものとする。ただし、次に掲げる場合においては、原本の写しを提示するものとする。

(1) 原本を提示すことにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 日常業務に使用している台帳等を提示する場合であって、原本を閲覧させることにより当該業務の執行に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 部分開示に伴い、不開示部分を削除する必要があるため、原本を閲覧させることができないとき。

(4) その他原本を閲覧に供することができない特別の理由があるとき。

2 マイクロフィルムの閲覧は、当該マイクロフィルムをリーダープリンターで複写したものにより行うものとする。

3 電磁的記録の写しの交付は、開示請求者が持参する主管課指定の記録媒体に複写することにより行うこともできるものとする。

4 主管課の長は、公文書の開示にあたり主管課職員を立ち会わせ、当該職員に公文書開示決定通知書等に記載された公文書と開示に供しようとする公文書が一致することを開示請求者に確認させたうえで、当該公文書を提示し、開示請求者の求めに応じて可能なかぎり説明を行うものとする。

5 主管課職員は、公文書の原本の閲覧の実施にあたっては、開示請求者が当該公文書を破棄し、又は汚損することがないよう注意を払うとともに、当該行為が行われたとき又は行われるおそれがあると認めらえるときは、直ちに、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止するものとする。この場合において、主管課職員は、あらかじめ開示請求者に対し、その説明を行わなければならない。

(開示費用の徴収)

第7条 情報公開担当課は、開示請求者に対し、写しの作成に要する費用は現金で、送付に要する費用は切手で徴収するものとする。

2 主管課は、開示請求者が前項を履行したことを情報公開担当課に確認した後、開示を行わなければならない。

(不服申立ての受付等)

第8条 開示決定等について行政不服審査法に基づく異議申立書が提出されたときは、当該処分に係る主管課において受付け、当該申立書の写しを、直ちに情報公開担当課に送付するものとする。

2 行政不服審査法に基づく審査請求書が正副2通提出されたときは、情報公開担当課において受付け、当該請求書の副本を、直ちに主管課に送付するものとする。

3 主管課は、異議申立書(不作為に係る異議申立書を除く。)が提出されたときは、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件を確認したうえ、受付けるものとする。

(1) 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(異議申立人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人の氏名及び住所、総代を互選したときは総代の氏名及び住所、代理人によって異議申立てをするときは代理人の氏名及び住所)

(2) 異議申立てに係る処分

(3) 異議申立てに係る処分があったことを知った日

(4) 異議申立ての趣旨及び理由

(5) 実施機関の教示の有無及びその内容

(6) 異議申立ての年月日

(7) 異議申立人(異議申立人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって異議申立てをするときは代理人)の押印

(8) 異議申立期間(異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。)

(9) 代理人等の資格を証明する書面(法人登記簿の謄本又は抄本、代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録の写し、代理人委任状等)の添付の有無

4 情報公開担当課は、審査請求書(不作為に係る審査請求書を除く。)が提出されたときは、前項を準用する。

5 主管課又は情報公開担当課は、不作為に係る異議申立書又は審査請求書が提出されたときは、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件を確認したうえ、受付けるものとする。

(1) 異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(異議申立人又は審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人の氏名及び住所、総代を互選したときは総代の氏名及び住所、代理人によって異議申立てをするときは代理人の氏名及び住所)

(2) 当該不作為に係る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日

(3) 異議申立て又は審査請求の年月日

(4) 異議申立人又は審査請求人(異議申立人又は審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって異議申立てをするときは代理人)の押印

(5) 代理人等の資格を証明する書面(法人登記簿の謄本又は抄本、代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録の写し、代理人委任状等)の添付の有無

6 第3項若しくは第5項の規定する要件が満たされていない異議申立書又は第4項若しくは第5項の規定する要件が満たされていない審査請求書があるときは、主管課又は情報公開担当課は、異議申立人又は審査請求人に対し、公文書開示不服申立補正命令書(様式第5号)により相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

7 主管課又は情報公開担当課は、不服申立てが次のいずれかに該当するときは、当該不服申立てについて却下の決定又は裁決をし、決定書又は裁決書の謄本を異議申立人又は審査請求人へ送達するものとする。この場合において、決定書については当該決定書の写しを情報公開担当課に、裁決書については当該裁決書の謄本を主管課に送付するものとする。

(1) 異議申立て又は審査請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。

(2) 補正命令に応じなかったとき。

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

(審査会への諮問)

第9条 主管課の長又は情報公開担当課の長は、前条第7項の規定に基づく却下の場合又は不服申立てを容認する場合を除き、速やかに、公文書開示決定審査諮問書(様式第6号)を作成し、次のものを添えて審査会に諮問するものとする。

(1) 異議申立書又は審査請求書の写し

(2) 公文書開示請求書の写し

(3) 異議申立て又は審査請求に係る公文書開示決定通知書若しくは公文書部分開示決定通知書又は公文書不開示決定通知書の写し

(4) 異議申立て又は審査請求の対象となった公文書の写し

(5) 異議申立て又は審査請求に係る経過説明書

(6) その他必要な書類

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第18条に規定する通知は、次により行うものとする。

(1) 不服申立人にあっては、電話などの口頭とする。

(2) 参加人、開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)及び当該不服申立てに係る開示決定等について反対の意見書を提出した第三者にあっては、書面とする。

(不服申立てに対する決定等)

第11条 主管課の長又は情報公開担当課の長は、審査会から答申があったときは、速やかに異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を行わなければならない。

2 主管課の長は、前項の規定により決定をしたときは、異議申立人に対し、決定書を送達するとともに、当該決定書の写しを情報公開担当課に送付しなければならない。

3 情報公開担当課の長は、第1項の規定により裁決をしたときは、審査請求人に対し、裁決書を送達するとともに、当該裁決書の謄本を主管課に送付しなければならない。

4 主管課は、開示決定等を変更する旨の決定又は裁決により、第三者情報が記録されている公文書を開示することとしたとき(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)は、その旨を当該第三者に通知するものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

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湖西市情報公開事務取扱要領

平成13年3月7日 告示第24号

(平成13年4月1日施行)