○湖西市情報公開事務取扱要領
平成13年3月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、湖西市情報公開条例(平成12年湖西市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関する事務の取扱いについて必要事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 情報公開担当課は総務部総務課とし、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公文書の開示に関する事務で、次に掲げるもの
ア 公文書の開示についての案内及び相談に関すること。
イ 各実施機関及び開示請求(条例第4条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)に係る公文書を管理している課(これに準ずるものを含む。以下「主管課」という。)との連絡調整に関すること。
ウ 公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(2) 情報提供に関する事務事務で、案内及び相談に関すること。
ア 行政資料等の収集、整理及び保管に関すること。
イ 保管する行政資料等の閲覧及び提供に関すること。
ウ 情報提供についての案内及び相談に関すること。
(3) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てに関する事務事務で、審査請求(開示決定等(条例第10条第1項に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)又は開示請求に係る不作為に対するものに限る。以下同じ。)に係る審査請求書の受理に関すること。
ア 審査請求に係る審査請求書の受理に関すること。
イ 審査請求に対する裁決及び当該裁決に係る通知に関すること。
(4) 湖西市情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会湖西市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関すること。事務
(5) 湖西市情報公開制度運営委員会に関すること。
(5)(6) その他前各号に掲げる事務以外の事務で、次に掲げるもの
ア 情報開示の公文書の開示に係る実施状況の公表に関すること。
イ 文書科目基本分類表文書科目分類表(簿冊より上位の分類に限る。)の作成及び変更に関すること。
ウ 情報公開制度の調査研究に関すること。
2 主管課は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公文書の開示に関する事務で、次に掲げるもの
ア 開示請求の相談に関すること。
イ 湖西市情報公開条例施行規則(平成13年湖西市規則第1号。以下「規則」という。)第2条の公文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)の受理に関すること。
ウ 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。
エ 開示請求に係る公文書の開示又は不開示の決定開示決定等及びその通知に関すること。
オ 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合における意見聴取に関すること。
カ 開示を決定した公文書の閲覧並びに公文書の写しの交付及び送付並びにその内容説明に関すること。
キ 公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(2) 情報提供に関する事務事務で、主管課が保有する行政資料の閲覧及び提供に関すること。
ア 主管課が保有する行政資料の閲覧及び提供に関すること。
(3) 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する事務で、次に掲げるもの
ア 異議申立て審査請求に係る異議申立書審査請求書の受理に関すること。
イ 異議申立て審査請求に係る事案を委員会審査会に諮問すること。
ウ 異議申立て審査請求に対する決定及び当該決定に係る通知に関すること。
(平17告示60・令7告示233・一部改正)
(情報提供開示請求の相談等)
第3条 情報公開担当課は、開示請求をしようとする者が必要としている情報の聞き取りを行い、当該情報となる公文書の所在を確認し、当該公文書を保有している主管課に連絡を行うものとする。
2 主管課は、開示請求をしようとする者が必要としている情報の聞き取りを行い、次のいずれかの方法により適切に処理するものとする。
(1) 開示請求による公文書の開示
(2) 他の法令等(条例第5条第1号アに規定する法令等をいう。以下同じ。)による閲覧等
(3) 行政資料等による情報提供
3 前項第2号の場合において主管課は、開示請求をしようとする者が必要としている情報が前項第2号の閲覧等で対応することが可能である場合は、条例第15条第1項の規定により他の法令又は条例法令等と同一の方法による公文書の開示は行わない旨を開示請求をしようとする者に説明し、当該公文書に係る事務を担当している部署を案内するものとする。
4 主管課は、開示請求をしようとする者が必要としている情報が第2項第3号による第2項第3号の情報提供で対応することが可能である場合は、行政資料等により情報提供を行うものとする。この場合において、条例による公文書の開示とはならないので、開示請求書の提出は不要とする。
(平29告示110・令7告示233・一部改正)
(開示請求の受付等)
第4条 開示請求書の提出は、持参、郵送又はファクシミリにより行うものとし、電話又は口頭による請求は認めないものとする。
2 開示請求書は、原則として開示請求に係る公文書1件につき1枚提出するものとする。ただし、同一の者から複数の公文書の請求があった場合において、主管課が同一であるときは、1枚の開示請求書によって行うことを認めるものとするこの限りでない。
3 主管課は、提出された開示請求書について次の事項を確認するものとする。
(1) 住所欄、氏名欄及びTEL欄に正確に住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び連絡先電話番号が正確に記載されていること。この場合において、身分を証明するものの提示は求めないものとする。
(1) 請求者欄の確認
ア 住所欄、氏名欄及びTEL欄に正確に住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)、氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び連絡先電話番号が正確に記載されていることを確認し、身分を証明するものの提示は求めないものとする。ただし、代理人による請求の場合にあっては、委任状等を徴するなどにより、代理関係を確認すること。
イ 代理人による開示請求の場合、住所欄には開示請求者本人の住所に併せて代理人の住所が、氏名欄には開示請求者本人の氏名に併せて代理人の氏名が記入されていること。
(2) 代理人による開示請求の場合にあっては、住所欄には開示請求者(条例第4条第2項の開示請求者をいう。以下同じ。)本人の住所に併せて代理人の住所が、氏名欄には開示請求者本人の氏名に併せて代理人の氏名が記載されていること。この場合においては、前号後段の規定にかかわらず、委任状等を徴するなどにより、代理関係を確認すること。
(3)(2) 開示を請求する公文書の件名又は内容欄には、公文書の件名又は開示請求により知りたい事項の内容について、公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
(4)(3) 請求の理由又は利用目的欄は利用目的欄には、公文書を特定するための補足資料及び統計資料等とするため、できるだけ記載を求めるとして適当な内容が記載されていること。ただし、任意この場合において、記載がないときは、記入が任意であることに留意する留意した上で、できるだけ記載を求めること。
4 主管課は、開示請求書を受領したときは、受付印を押印し、当該請求書の写しを開示請求者に交付するとともに押し、次の事項について説明を行うものとする。
(1) 開示又は不開示の決定開示決定等は、受付の日から起算して30日以内に行うこと。ただし、やむを得ない理由により30日以内に当該決定開示決定等を行うことができないときは、決定期間(条例第10条第1項に規定する期間をいう。次条第6項において同じ。)を最長60日まで延長する文書を送付すること。
(2) 開示又は不開示の決定開示決定等は、文書により開示請求者に通知すること。
(3) 公文書を開示する場合は、前号の文書により開示する日時及び場所を指定すること。
(4) 著しく大量な請求に公文書の開示請求に係るものであるときは、相当部分については60日以内に開示又は不開示の決定開示決定等をし、残りの部分については相当の期間内に決定する開示決定等をすることがあること。この場合において、開示請求者に文書により通知すること。
(5) 公文書の開示を実施することにより、公文書の保存に支障が生じる生ずるおそれその他相当の理由があるときは、原本の閲覧に代え、公文書の写しを閲覧に供し、又は当該写しを交付することがあること。
(6) 公文書の写しを交付するときは、当該写しの当該写しの作成に要した要する費用が、当該写しを郵送により交付を受けるときは、交付するときはこれに加えて郵送等の料金送付に要する費用が必要であること。
(7) 前号の写しの作成に要した要する費用及び送付に要する費用は、事前に納付すること。
(8) 公文書の写しの交付(写しの送付による交付を除く。次条において同じ。)は、当該写しの作成に要した当該写しの作成に要する費用の納付を確認した後に、当該写しの送付公文書の写しの送付による交付は、当該写しの作成に要した当該写しの作成に要する費用及び郵送等の料金送付に要する費用の納付を確認した後に行われること。
(9) 開示請求書の受付後、公文書が不存在であることが判明したときは、受理できない旨を文書により通知すること。
6 郵送等により提出された開示請求書の受付の日は、当該開示請求書が主管課に到達した日とする。
7 主管課は、開示請求書を受領したときは、情報公開担当課へその写しを送付するものとする。
(平15告示42・平24告示83・平29告示110・令7告示233・一部改正)
(開示決定等の手続)
第5条 開示又は不開示の決定開示決定等は、主管課の長が行う。ただし、特に重要又は異例であると認められる事案については、上司の決裁を受けなければならない。
2 前項の決定開示決定等にあたって当たって、主管課の長は、必要に応じて湖西市情報公開制度運営委員会へ付議し、又は情報公開担当課及び又は関係する課等と協議するものとする。
(1) 条例第2条第2号ア及びイに該当している場合
(1)(2) 開示請求に係る公文書が特定できず、かつ特定できない場合に、開示請求者が条例第4条第2項の規定による補正要求に応じない応じず、又は補正要求に応じて補正をしてもなお公文書が特定できない場合
(3) 開示請求に係る公文書が存在しない場合
(4) 開示請求の対象が公文書以外のものである場合
(2)(5) 開示請求に係る公文書が他の法令等に基づき閲覧等をすることができる公文書に該当する場合
4 条例第13条第1項及び第2項の規定による第三者への意見書を提出する機会の付与に係る通知は、規則第7条の公文書開示意見照会書第7条第2項の公文書開示意見照会書(以下「照会書」という。)により行い、当該通知を受けた第三者は、規則第7条の刻文書の開示に係る意見書同条第3項の公文書の開示に係る意見書(以下「意見書」という。)を提出するものとする。この場合において、意見書の提出期限は、照会書の送付の日から1週間以内に行うよう協力を求めるものとし、照会書には、必要に応じて開示請求書の写し(請求者の氏名及び住所等を除く。)を添付するものとする。
5 開示に反対の意見書反対意見書(条例第13条第3項に規定する反対意見書をいう。)を提出した第三者の情報を開示とするときは、当該第三者に対し、当該第三者に規則第7条第7条第4項の第三者関係公文書開示等通知書を送達する送達し、開示しないこととするときは当該第三者に口頭により通知するものとする。ただし、不開示とするときは、口頭により通知するものとする。
6 主管課は、災害等の発生、年末年始の休暇、第三者情報に係る意見聴取その他やむを得ない理由により開示又は不開示の決定期間を延長する場合は、速やかに、規則第4条で定める第4条の公文書開示決定等期間延長通知書を開示請求者に送達するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。
7 前項の場合において、決定期間の延長は、できる限り短い期間にとどめるよう努めるものとする。
8 主管課は、開示請求書に記載された開示請求者が希望する開示方法以外の方法で開示しようとするとき、又は開示請求者が希望する開示方法以外の方法でも開示することができるときは、開示請求者と事前に電話等により連絡をとり、次に掲げる事項を知らせ、当該開示請求者の希望する開示の方法を再度確認するものとする。
(1) 求めることができる全ての開示の実施方法
(2) 前号の開示の実施方法が写しの交付であるときには、当該写しの作成に要する費用の額
(3) 第1号の開示の実施方法が写しの送付による交付であるときには、当該写しの作成に要する費用及び郵送等の料金送付に要する費用の額
9 主管課は、公文書の開示を実施する日時については、規則第3条第1号に規定する第3条第1号の公文書開示決定通知書又は同条第2号に規定する同条第2号の公文書部分開示決定通知書(以下「公文書開示決定通知書等」という。)が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日後の勤務時間内の日時を指定するものとする。この場合において、開示請求者と事前に電話等により連絡を取り、開示請求者の都合のよい日を指定するよう努めるものとする。
10 主管課は、規則第3条の規定による通知書通知書(第9条において「開示決定等通知書」という。)を開示請求者に送達しようとするときは、その写しを情報公開担当課に送付し場合において、当該公文書の開示の方法が写しの交付であるときは、当該通知書に情報公開担当課が発行する当該写しの作成に要する費用の納付書を、写しの送付による交付であるときは当該写しの作成に要する費用及び送付に要する費用の納付書を、当該通知書に添付して送達するものとする。この場合において、当該公文書の開示の方法が写しの送付による交付であるときは、当該通知書に情報公開担当課が発行する写しの作成及び写しの送付に要する費用の納付書を添付して送達するものとする。
(平15告示42・平24告示83・平29告示110・令7告示233・一部改正)
(開示の実施)
第6条 公文書の閲覧は、公文書の原本を提示することにより行うものとする。ただし、次に掲げる場合においては、原本の写しを提示するものとする。
(1) 原本を提示すことにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(2) 日常業務に使用している台帳等を提示する場合であって、原本を閲覧させることにより当該業務の執行に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 部分開示(不開示情報(条例第5条第1項ただし書に規定する不開示情報をいう。以下この号において同じ。)が記録されている部分を除いた部分につき開示することをいう。)に伴い、不開示部分不開示情報が記録されている部分を削除する必要があるため、原本を閲覧させることができないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、原本を閲覧に供することができない特別の理由があるとき。
2 マイクロフィルムの閲覧は、当該マイクロフィルムをリーダープリンターで複写したものにより行うものとする。
3 電磁的記録の写しの交付は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 情報公開担当課が用意した記録媒体への複写
(2) 開示請求者が持参する記録媒体(未開封のものに限る。)への複写
4 主管課の長は、公文書の開示にあたり当たり主管課職員を立ち会わせ、当該職員に公文書開示決定通知書等に記載された公文書と開示に供しようとする公文書が一致することを開示請求者に確認させた上で、当該公文書を提示し、開示請求者の求めに応じて可能な限り説明を行うものとする。
5 主管課職員は、公文書の原本の閲覧の実施に当たっては、開示請求者が当該公文書を破棄し、又は汚損することがないよう注意を払うとともに、当該行為が行われたとき又は行われるおそれがあると認めらえるときは、直ちに、当該公文書の閲覧を停止させ、又は禁止するものとする。この場合において、主管課職員は、あらかじめ開示請求者に対し、その説明を行わなければならない。
(平29告示110・令7告示233・一部改正)
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 情報公開担当課が作成した納付書による徴収
(2) 公文書の写しの送付に要する費用 情報公開担当課が作成した納付書による徴収又は開示請求者が用意した切手による徴収
2 主管課は、開示請求者が前項を履行したの費用の納付が履行されたことを情報公開担当課に確認した後、開示を行わなければならない。
(平29告示110・令7告示233・一部改正)
(審査請求の受付等)
第8条 開示決定等又は開示請求に係る不作為(以下この項において「処分等」という。)について審査請求書が提出されたときは、当該処分等に係る主管課(以下単に「主管課」という。)において受け付け、当該審査請求書の写しを、直ちに情報公開担当課に送付するものとする。
2 主管課は、開示決定等に係るついて審査請求書が提出されたときは、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件を確認した上、受け付けるものとする。
(1) 次に掲げる事項が記載されていること。
ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 開示決定等の内容
ウ 開示決定等があったことを知った年月日
エ 審査請求の趣旨及び理由
オ 開示決定等を行った実施機関の教示の有無及びその内容
カ 審査請求の年月日
キ 審査請求期間(開示決定等の翌日から起算して3か月を経過するまでの期間をいう。この項において同じ。)経過後に審査請求がされた場合には、審査請求期間経過後に審査請求をする正当な理由
(3) 審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面が、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面が、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面が添付されていること。
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所(審査請求人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所)
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 実施機関の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
(7) 審査請求人(審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査請求をするときは代理人)の押印
(8) 審査請求期間(審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。)
(9) 代表者等の資格を証明する書面(登記事項証明書、代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録の写し、代理人委任状等)の添付の有無
3 主管課は、不作為開示請求に係る不作為について審査請求書が提出されたときは、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件を確認した上、受け付けるものとする。
(1) 次に掲げる事項が記載されていること。
ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 開示請求の内容及び年月日
ウ 審査請求の年月日
(2) 審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面が、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面が、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面が添付されていること。
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所(審査請求人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所)
(2) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(3) 審査請求の年月日
(4) 審査請求人(審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査請求をするときは代理人)の押印
(5) 代表者等の資格を証明する書面(登記事項証明書、代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録の写し、代理人委任状等)の添付の有無
5 主管課は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求について却下の裁決をし、裁決書の謄本を審査請求人へ送達するとともに、その写しを情報公開担当課に送付するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能であるとき。
(3) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。
(平29告示110・全改、令7告示233・一部改正)
(1) 審査請求書の写し
(2) 公文書開示請求書審査請求に係る開示請求書の写し
(3) 審査請求に係る公文書開示決定通知書、公文書部分開示決定通知書又は公文書不開示決定通知書開示決定等通知書の写し(開示決定等に係る審査請求の場合に限る。)
(4) 審査請求の対象となった公文書に係る開示請求の対象公文書の写し
(5) 審査請求に係る経過説明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(平29告示110・全改、令7告示233・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第10条 条例第18条第3項に規定する通知は、規則第10条の委員会諮問通知書審査会諮問通知書により行うものとする。
(平29告示110・全改、令7告示233・一部改正)
(審査請求に対する裁決)
第11条 主管課の長は、委員会審査会から答申があったときは、速やかに審査請求に対する裁決を行わなければならない。
2 主管課の長は、前項の規定により裁決をしたときは、審査請求人に対し、裁決書の謄本を送達するとともに、当該裁決書のその写しを情報公開担当課に送付しなければならない。
3 主管課は、開示決定等を変更する旨の裁決により、第三者情報が記録されている公文書を開示することとしたとき(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思表示をしている場合に限る。)は、その旨を当該第三者に通知するものとする。
(平29告示110・全改、令7告示233・一部改正)
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日告示第42号)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日告示第60号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第83号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第110号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月29日告示第233号)
この要領は、公布の日から施行する。
(平29告示110・全改)

(平29告示110・全改)

(平29告示110・全改、令7告示233・一部改正)

