○湖西市教育会運営費補助金交付要綱

令和7年10月29日

告示第246号

(趣旨)

第1条 市長は、市の教育活動の充実及び振興を図るため、市内に勤務する教職員等で組織する湖西市教育会(次条において「教育会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、教育会が行う教職員等の資質向上に寄与することを目的とした事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の事業の経費の額とし、次に掲げる額の合計額を上限とする。

(1) 次の及びに掲げる学校の区分に応じ、当該及びに定める額に交付申請の日の属する年度の4月の県学級編成基準日(以下「基準日」という。)時点の市内の当該学校の数を乗じて得た額の合計額

 小学校 4,600円

 中学校 6,500円

(2) 次の及びに掲げる学校の区分に応じ、当該及びに定める額に基準日時点の市内の当該学校の学級数を乗じて得た額の合計額

 小学校 360円

 中学校 640円

(3) 2,500円に基準日時点の会員数を乗じて得た額

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

湖西市教育会運営費補助金交付要綱

令和7年10月29日 告示第246号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年10月29日 告示第246号