○特定非営利活動法人湖西市スポーツ協会補助金交付要綱
令和7年11月6日
告示第251号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内におけるスポーツの振興を図るとともに市民の健康の増進に資するための活動ができるよう特定非営利活動法人湖西市スポーツ協会に対し、その事業費及び運営費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象及びその額)
第2条 補助金の交付の対象は、特定非営利活動法人湖西市スポーツ協会の事業費及び運営費のうち、浜名湖電装吉美グラウンドの維持管理に要する経費とし、その額は、当該経費の額とする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。