○湖西市妊婦・産婦・乳児のための健康診査等実施要綱
令和7年11月14日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及びその胎内に在る子(以下単に「妊婦」という。)、産婦並びに乳児の健康の保持及び増進並びに疾病の早期発見のために本市が実施する妊婦、産婦及び乳児の健康診査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦健診 妊婦に対する健康診査をいう。
(2) 多胎妊婦健診 多胎妊娠の妊婦に対する健康診査をいう。
(3) 産婦健診 出産後8週以内の産婦に対する健康診査をいう。
(4) 妊婦歯科健診 妊婦に対する歯科健康診査をいう。
(5) 新生児聴覚検査 新生児及び乳児に対する聴覚スクリーニング検査のことをいう。
(6) 1か月児健診 おおむね出生後27日を超え6週に達しない乳児に対する健康診査をいう。
(7) 各種健診等 妊婦健診、多胎妊婦健診、産婦健診、妊婦歯科健診、新生児聴覚検査及び1か月児健診をいう。
(8) 協定医療機関 静岡県と各種健診等のいずれかに係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。
(9) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に各種健診等のいずれかに係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。
(対象者)
第3条 各種健診等の対象となる者(以下単に「対象者」という。)は、当該各種健診等の対象となる妊婦、産婦又は乳児であって、当該各種健診等を実施する日において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(受診票の交付等)
第4条 市長は、妊娠の届出(母子保健法第15条の妊娠の届出をいう。)を受理したときは、当該届出をした者に対し、各種健診等の種類に応じて別に定める受診票及び健康診査票(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。
2 市長は、次に掲げる者から湖西市妊婦・産婦・乳児の健康診査受診票等交付(再交付)申請書(様式第1号)の提出があったときは、受診票等の交付状況を確認の上、受診票等の交付又は再交付をするものとする。
(1) 他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた後、本市に転入した者
(2) 受診票等を紛失し、又は毀損した者
3 受診票等の交付又は再交付を受けた者は、各種健診等を受診する際に、受診票等を当該各種健診等を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)に提出するものとする。
(各種健診等の実施)
第5条 市長は、各種健診等を協定医療機関及び委託医療機関(以下「協定医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。ただし、里帰り出産その他特別の事情があると認められるときは、協定医療機関等以外の病院、診療所及び助産所(第11条において「協定外医療機関」という。)における実施を認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦歯科健診は、委託医療機関においてのみ健康診査を実施するものとする。
(2) 多胎妊婦健診 次に掲げる項目を、妊婦健診とは別に、5回を限度として実施する。
ア 健康状態の把握及び保健指導
イ 定期検査(定期的に行う子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等の検査をいう。)
(3) 産婦健診 2回を限度として実施するものとし、実施時期は、1回目はおおむね出産後5日から21日までの間、2回目はおおむね出産後22日から56日までの間とし、次に掲げる項目を実施する。
ア 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等の問診をいう。)
イ 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等の診察をいう。)
ウ 体重及び血圧測定
エ 尿検査(たんぱく及び糖に係る尿検査をいう。)
オ こころの健康チェック(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による健康チェックをいう。)
(4) 妊婦歯科健診 次に掲げる項目を妊娠中に1回実施する。
ア 問診
イ 口腔内診査
ウ 歯科保健指導
(5) 新生児聴覚検査 次に掲げるいずれかの検査を、対象となる児が出生後入院中(当該児が入院中に実施できない場合は、出生後6か月を経過する日の前日までの間)に1回実施する。ただし、当該児が未熟児その他特別な配慮が必要な児であると認められるときの実施時期については、医師の判断によるものとする。
ア 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
イ 耳音響放射検査(OAE)
(6) 1か月児健診 次に掲げる項目を、第2条第6号に規定する期間に1回実施する。
ア 身体発育状況
イ 栄養状態
ウ 疾病及び異常の有無
エ 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
オ ビタミンK2投与の実施状況の確認
カ 育児上問題となる事項
(市長の責務)
第7条 市長は、受診票等の交付に際して各種健診等の目的、内容、利用の方法等を対象者に十分に説明するものとする。
2 市長は、各種健診等の結果を適切に把握及び管理をし、経過観察、処置、治療その他の支援が必要とされた者に対しては、実施機関と緊密な連携を図り、適切な措置を講ずるよう指示するとともに、必要に応じて保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。
(実施機関の責務)
第8条 実施機関は、各種健診等の結果を母子健康手帳及び受診票等に記入するものとする。
2 実施機関は、各種健診等を実施した結果、受診した者(新生児聴覚検査及び1か月児健診にあっては、その保護者)に指示する事項があれば速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要するときは、適切な処置を講ずるものとし、必要があれば実施機関以外の医療機関に紹介するものとする。
3 実施機関は、産婦健診の結果により実施機関が行う支援以外の支援が必要と認める場合は、産婦健診連絡票(様式第3号)により、市長に対して速やかに報告するものとする。
4 実施機関は、市が実施する保健師等による訪問指導等との連携が十分に図られるよう配慮するものとする。
(2) 多胎妊婦健診 多胎妊婦健診請求書(様式第6号)
(3) 産婦健診 産婦健診請求書(様式第7号)
(4) 妊婦歯科健診 妊婦歯科健診請求書(様式第8号)
(5) 新生児聴覚検査 新生児聴覚検査請求書(様式第9号)
(6) 1か月児健診 1か月児健診請求書(様式第10号)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定医療機関等へ支払うものとする。
(償還払)
第11条 市長は、対象者が協定外医療機関で各種健診等を受診した場合その他市長が適当と認める場合には、第9条の限度額と領収書に記載された各種健診等費用の額のいずれか低い額を受診料の支払をした対象者(新生児聴覚検査及び1か月児健診にあっては、その保護者)に払い戻すものとする。
2 前項に規定する手続は、別に定める妊婦健康診査費等払戻申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 各種健診等の費用の支払に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の各種健診等を受診したことが分かる部分の写し
(3) 各種健診等の結果が記載された受診票等
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認める場合は、当該申請に係る払戻金の額を別に定める妊婦健康診査費等支給決定通知書によって当該申請をした者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。
(委託料又は払戻金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
(湖西市妊婦健康診査実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 湖西市妊婦健康診査実施要綱(平成31年湖西市告示第21号)
(2) 湖西市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱(平成31年湖西市告示第22号)
(3) 湖西市産婦健康診査実施要綱(平成31年湖西市告示第23号)
(4) 湖西市多胎妊婦健康診査実施要綱(令和4年湖西市告示第23号)
(5) 湖西市1か月児健康診査実施要綱(令和7年湖西市告示第87号)
(6) 湖西市妊婦歯科健康診査実施要綱(令和7年湖西市告示第90号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の湖西市妊婦健康診査実施要綱、湖西市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、湖西市産婦健康診査実施要綱、湖西市多胎妊婦健康診査実施要綱、湖西市1か月児健康診査実施要綱又は湖西市妊婦歯科健康診査実施要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
妊娠週数 | 実施機関の種類及び妊婦健診の種類別の実施回数及び目安とする実施時期 | |||||
病院又は診療所 | 助産所 | |||||
基本健診 (全16回) | 超音波検査 (全4回) | 血液検査 (1回) | 血算検査 (1回) | GBS検査 (1回) | 基本健診 (全16のうち初回、第2回及び第4回を除く13回) | |
8 | 初回 | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 第2回 | ①第2回の基本健診と併用 | ― | ― | ― | ― |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 第3回 | ― | ― | ― | ― | 第3回 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | 第4回 | ②第4回の基本健診と併用 | ― | ― | ― | ― |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | 第5回 | ③第5回から第10回までのいずれかの基本健診と併用 | 第5から第10回までのいずれかの基本健診と併用 | ― | ― | 第5回 |
25 | ||||||
26 | 第6回 | ― | ― | 第6回 | ||
27 | ||||||
28 | 第7回 | ― | ― | 第7回 | ||
29 | ||||||
30 | 第8回 | ― | ― | 第8回 | ||
31 | ||||||
32 | 第9回 | ― | ― | 第9回 | ||
33 | ||||||
34 | 第10回 | ― | 第10回から第12回までのいずれかの基本健診と併用 | 第10回 | ||
35 | ||||||
36 | 第11回 | ④第11回から第13回までのいずれかの基本健診と併用 | ― | 第11回から第14回までのいずれかの基本健診と併用 | 第11回 | |
37 | 第12回 | ― | 第12回 | |||
38 | 第13回 | ― | ― | 第13回 | ||
39 | 第14回 | ― | ― | ― | 第14回 | |
40 | 第15回 | ― | ― | ― | ― | 第15回 |
41 | 第16回 | ― | ― | ― | ― | 第16回 |
備考
1 超音波検査、血液検査、血算検査及びGBS検査は、病院又は診療所で実施する。
2 多胎妊婦健診は、第15回、第16回よりも優先して実施する。
別表第2(第6条関係)
妊婦健診の種類 | 項目 |
基本健診 | 1 初回 (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重等 (4) 子宮頸がん検診(細胞診) (5) 血液検査:血液型(ABO血液型、RH血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査 (6) 風疹ウイルス抗体価検査 (7) トキソプラズマ (8) HIV抗体価検査 (9) HTLV―1 (10) クラミジア検査 2 第2回から第16回 (1) 健康状態の把握 (2) 保健指導 (3) 定期検査:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等 |
超音波検査 | (11) 断層撮影法による腹部超音波検査 |
血液検査 | (5) 血液検査:血算、血糖 |
血算検査 | (5) 血液検査:血算 |
GBS検査 | (12) B群溶血性レンサ球菌(GBS) |
備考
1 HIV抗体価検査は、事前に本人が了承した場合に限る。
2 (6)から(10)まで及び(12)の項目は、妊婦の状況により検査が適当でないと医師が判断するときは実施しない場合がある。










