○特別史跡新居関跡耐震対策検討委員会設置規則
令和8年1月23日
教委規則第1号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第2項の規定により特別史跡に指定された新居関跡の適切な耐震対策を専門的な見地から検討するため、特別史跡新居関跡耐震対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別史跡新居関跡耐震対策に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、任命の日から耐震対策が完了するまでの間とする。ただし、委員がその任期中に委員でなくなった場合において、その委員に代えて新たな委員を委嘱したときの当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で、非公開とすることができる。
(報償)
第6条 委員会の会議を開催したときは、出席した委員に対して謝礼として報償金を支給する。
2 報償金の額は、1回当たり委員長にあっては6,500円、委員にあっては6,000円とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後又は委員の任期満了の日後最初に行われる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。