○湖西市家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する要綱

令和8年2月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項に規定する家庭支援事業をいう。以下同じ。)に係る同項の規定による利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定による支援の提供(以下「措置」という。)の実施に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用勧奨の対象者(次条及び第4条第1項において「利用勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第10条の2第1項の規定に基づき市が設置するこども家庭センターが把握している児童又は家庭に属する者であって、家庭支援事業の提供が必要であると認められるもの

(2) 児童相談所が把握している児童又は家庭に属する者であって、児童相談所から市に対し家庭支援事業の提供の助言があったもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(利用勧奨)

第3条 市長は、利用勧奨対象者に対し、必要に応じて、口頭又は書面で利用勧奨を実施するものとする。

(措置の決定等)

第4条 市長は、利用勧奨を実施したにもかかわらず、利用勧奨対象者が疾病その他の事由により家庭支援事業を利用することが困難であると認められるときは、措置の実施を決定することができる。ただし、利用勧奨対象者が家庭支援事業の利用を明確に拒絶している場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、湖西市家庭支援事業措置決定通知書(様式第1号)により、措置の対象者(次条及び第6条において「措置対象者」という。)に通知し、湖西市家庭支援事業措置通知書(様式第2号)により、当該措置に係る家庭支援事業を実施する者(当該家庭支援事業を委託して実施する場合は、受託者を含む。次条において「実施機関」という。)に通知するものとする。

(措置の解除)

第5条 市長は、措置の解除を決定したときは、湖西市家庭支援事業措置解除決定通知書(様式第3号)により措置対象者及び実施機関に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 措置対象者に係る家庭支援事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、市長が経済的状況その他の事由により当該家庭支援事業の利用に支障がないと認めるときは、法第56条第2項の規定に基づきその費用の全部又は一部を徴収することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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湖西市家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する要綱

令和8年2月27日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)